弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・高瀬孝司弁護士の懲戒処分の要旨

【処分の理由】

弁護士でないものから事件あっ旋を受け依頼者を面談することなく事件受任した。
AからB社に対する任意整理、過払金請求事件の紹介⇒面談なく受任
CからB社に対する任意整理、過払金請求事件の紹介⇒面談なく受任
DからB社に対する任意整理、過払金請求事件の紹介⇒面談なく受任
EからB社に対する任意整理、過払金請求事件の紹介⇒面談なく受任
面談なく事件受任ということは仕事を持ってきたA,C,D、Eを信頼しているからでしょうが、これらの方々はどういう方々なのでしょうか
懲 戒 処 分 の 公 告

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
             記
1 処分を受けた弁護士 氏 名  高 瀬 孝 司  
       登録番号  32810  
  事務所 東京都渋谷区代々木2-23-1
       高瀬孝司法律事務所     
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年4月頃、直接の面談を行うことなくAから懲戒請求者B株式会社に対する任意整理事件ないし過払金返還請求事件を受任し、また同年6月上旬頃、直接の面談を行うことなくCから懲戒請求者B社に対する任意整理事件ないし過払請求事件を受任し2013年1月頃、直接の面談を行うことなくDから懲戒請求者B社等に対する任意整理事件ないし過払金返還請求事件を受任し、同年10月下旬ないし11月上旬頃、直接の面談を行うことなくEから懲戒請求者B社等に対する任意整理事件を受任した。
被懲戒者の上記行為は、債務整理事件処理の規律を定める規程第3条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018111日 201851日 日本弁護士連合会