弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌・「自由と正義」2018年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・洪 性模 弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由
預り金の管理が怠慢、杜撰であった。
懲戒請求者が書いてありませんので大阪弁護士会が会請求をしたものと思われます。日弁連は、預り金については事件毎の口座を開設しているから安全であると述べており、他に対策はしません。弁護士個人の倫理、常識に委ねるだけです。
過去の横領事件でも事件毎の口座を開設してありましたが、横領、着服されてしまいました。
原因は金に困れば、そこに通帳とハンコがあるのですから・・・・・
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 洪 性 模
登録番号 18803
事務所 大阪市中央区本町2
洪総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被懲戒者の預り金口座に2012年11月8日から2014年12月までの間に25回にわたり振り込まれた2億4839万円9916円のうち銀行の振込記録ないし領収書等によって支払が確認できる分を控除した9279万9948円について、上記預り金口座からの支払若しくは保管状況が明確ではないとして、所属弁護士会が説明を求めたのに対し、マスキングをしていない上記預り金口座の取引履歴や容易に提出できる書証の提出等をせず、説明義務を果たさなかった。
被行為は所属弁護士会の会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程第10条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年3月15日
2018年7月1日 日本弁護士連合会