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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年7月31日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算58件目の懲戒処分

京都弁護士会・島崎哲朗弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    島 崎 哲 朗
      登録番号   22769

      事務所    京都市中京区夷川通高倉東入

             百足屋町146
             島崎法律事務所
                     

       
3 処分の内容      業 務 停 止 1 月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年7月11日
平成30年7月17日   日本弁護士連合会

2回目の懲戒処分となりました。

報道がありました

預かり金返さず、弁護士を業務停止1カ月 京都弁護士会

 京都弁護士会は18日、依頼者からの預かり金の一部を返済しなかったとして、島崎哲朗弁護士(64)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11日付。

 弁護士会によると、島崎弁護士は平成26年12月、依頼者の60代男性の離婚事件で、報酬金などの名目で100万円を預かった。その後、報酬や実費を差し引いた約53万円のうち、15万円を返したのみで残りの返済に応じなかった。「別件の依頼者と金銭トラブルになり、お金がなかった」と話しているという。
 島崎弁護士には他にも3件の懲戒請求が出されており、弁護士会が調査を進めている。

引用 産経