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2018年8月 今月の弁護士業界の出来事

8月もまたスポーツ界のパワハラ事件が世間をにぎわしています。
今度は女子体操界です。18歳の女子選手と体操界で地位と権力を持ったとされるご夫婦。過去選手として優秀だった方などが引退後もその業界に力を持ち選手やコーチにパワハラを行う。他の団体と同じ構造のようです。競技に関係の無い方や利益に関係の無い方が役員会や理事会に多く必要ではないかと思います。とりあえず、選手の代理人、団体の代理人、そして第三者委員会の委員として弁護士さんも大忙しのようです。
 
ひとつ、選手の記者会見で気になったのが
『朝日生命』と3回ほど会社の名前が出て、テレビでも朝日生命の体操クラブはどうのこうの・・・いいことも悪いことも。
朝日生命はパワハラとは関係なく指導者の問題なのに名前出されておおきな迷惑ではないかと思いますが・・・・
 
その点、弁護士の業界は不祥事や苦情には現役の弁護士しかタッチしません。弁護士はいろいろな業界の第三者委員会に参加をしていますが、弁護士業界は他人の意見も聞かず、自分たちが一番正しいという判断をする。ほんとうに風通しの悪い業界です。

 

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強い者が弱い者をいじめるのがパワハラ、セクハラの定義とすれば、弁護士界のパワハラ、セクハラの向かうところは事務員しかありません。12年で役員の変わる弁護士会、日弁連からパワハラを受けることは無いと思います。
 
【事務員に対しての非行 処分例】
 
女子レスリングの選手も役員のクラブを辞める時にパワハラを受けたとの
ことですが
法律事務所の辞め方も難しい!
懲 戒 処 分 の 公 告
1 処分を受けた弁護士 氏名 佐藤博史 登録番号 14247
事務所 東京都港区赤坂1   新東京総合法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、被懲戒者が代表を務める法律事務所の勤務弁護士であった懲戒請求者A弁護士に対し、懲戒請求者A弁護士が上記法律事務所を退所する前に被懲戒者を補助した4件の事務所に関し、歩合制に基づき支払った着手金の一部返還を請求するに当たり、上記事件のうち1件については要返還額が客観的に明らかであったものの、他の3件については要返還額が不明であったにもかかわらず、金額が客観的に確定しているかのごとき前提の下に、2014年、被懲戒者の請求に応じないときは、「破産宣告を申告する」、「就職先の事務所に請求する」、「弁護士生命が断たれるに等しい」旨の懲戒請求者A弁護士に恐怖心を抱かせる可能性が高い言葉を用いたメールを送信した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第70条及び第71条に抵触し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日   2017916
20181月1日   日本弁護士連合会
 
8月官報に掲載された処分者(5人) 59件目~63件目
59 81日 野村修也  31239 第二東京 業務停止1月 717
60 83日 洞 敬   31675 東京   戒告    717
61 815日 中野勝之 33972 京都   戒告    718
62 821日 板垣範之 21847 埼玉 業務停止4月  81
63 823日 太田稔 7832 大阪 業務停止1月  87
 
昨年同時期は74件の懲戒処分の公表がありましたが、今年はこのペースでいくと
100件の処分数になるか微妙です。
 
■ 懲戒件数レース 8月終了
 東弁 11
 二弁  8
 大阪  7
 福岡  6   
 神奈川 5   (業務停止が多い方が上位)
 愛知  5 
 
懲 戒 種 別
戒告    3
業務停止  23
退会命令  1 (二弁)
除名処分  2 (二弁)(東京)
 
自由と正義8月号
氏 名    登録番号  所 属  処 分    処分日
 野武 興一  17776   茨 城  業務停止1月 46
預り金の保管が杜撰、3回目の処分
 堀江 永   14174   神奈川  戒 告    419
相手方本人と直接交渉
 関 二三雄  22801   山 梨  戒 告   424
国選弁護士人が現金受領
 佐藤 隆志  49778   神奈川  戒 告   426
子の監護権指定等申立事件で守秘義務違反
 奈良 泰哉  28400   札 幌  戒 告   426
離婚事件の事件放置、虚偽の説明
 吉村 亮子  30098   千 葉 業務停止3月 428
弁護士会費滞納  2回目の処分
 西本 哲也  35171   大 阪  戒 告  57
交通事故に関する賠償請求事件の事件放置 (西という字が旧字?)
 
 
8月の報道、出来事
 
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