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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年10月3日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算69件目の懲戒処分

大阪弁護士会・池田崇志弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会  大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名    池田 崇志
      登録番号   24875

      事務所    大阪市北区西天満2-2-3

      弁護士法人池田崇史法律事務所
                     

       
3 処分の内容       業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年9月12日
  平成30年9月14日   日本弁護士連合会

報道がありました

59歳弁護士を業務停止処分 依頼人の預かり金約6400万円返還せず 大阪

  大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。

 同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。
 池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。
 昨年3月、依頼人が懲戒請求した。

   大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。

 同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。
 池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。 昨年3月、依頼人が懲戒請求した。
引用 産経