77歳弁護士に8度目懲戒=現役最多か―香川県弁護士会

 顧客から着手金205万円を受け取りながら事件に着手しなかったなどとして、香川県弁護士会は22日、生田暉雄弁護士(77)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。

同弁護士に対する懲戒処分は8回目で、同会の滝口耕司会長は「全国で現役最多の処分数では」と話している。

同会によると、生田弁護士は2016年4月、分譲宅地開発に反対する男性から相談を受け、着手金205万円を受け取ったが委任契約書を作成せず、返金しないまま同7月に一方的に委任契約を解除。その上、「弁護士としての信用を失墜させられた」などとして200万円の損害賠償を男性に請求したという。 

 
引用 時事
弁護士自治を考える会
8回目の懲戒処分を出すほうも出す方、受ける方も受ける方、また7回の懲戒処分歴のある弁護士に依頼するほうもおかしいと思うのですが、
 
過去、8回の懲戒処分を受けた第一東京の元弁護士はNPO法人に弁護士名義を貸して毎月50万~100万円を貰っていました。NPOに飼われていたのです。
NPOは全国にチラシを撒いて過払い請求や債務整理事件を募集して自分たちが事件処理をおこないます。集めてきた中で、難しい案件、めんどくさい案件は放置します。離婚や相続などです。懲戒を出された弁護士も誰から何を受けたのさえわからない状況になり処分されますが、非弁提携は借金漬け弁護士、高齢弁護士、無能弁護士を救済して会費を払うようにしてくれますので、処分は甘く8回も受けられるのです。
お亡くなりになりましたが9回連続で業務停止を受けた東京弁護士会の弁護士も非弁提携です。
 
ところが、生田弁護士の場合は違うようです。
死刑反対論者でもあり支援者も多い先生ですから、支援者の方からの御紹介が多いのではないかと思います。このような、有名な先生に冤罪事件や国賠等以外のつまらない事件など紹介してはいけません。と思うのですが・・・・・
 
事件放置の研究

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生田 暉雄弁護士 懲戒履歴
2003年3月   戒告
2004年4月   戒告
2005年12月  戒告
2013年12月  業務停止1月
2015年1月   戒告
2016年10月  戒告
2016年12月  業務停止8月