弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年10月号に公告として掲載された弁護士法人の懲戒公告・懲戒処分の要旨が掲載されています。
 
愛媛県弁護士会がなした、弁護士法人アデイーレ法律事務所(東京)に対する懲戒処分(戒告)の処分要旨です。
愛媛弁護士会の前代未聞の恥さらし懲戒!過去、このようなことは一度もありませんでした。法律を知らない愛媛弁護士会の懲戒委員会、弁護士会長が行った歴史に残る大失態!
 
懲戒処分を受けた弁護士法人にまた出してしまった。
東弁が業務停止2月出して日弁連の審査請求でも業務停止2月は変更されなかった。なのに、愛媛は今頃、戒告とはどういうこと?
しかも懲戒請求者があったとは記載がありませんが、まさか愛媛弁護士会が会請求をしたのですか?松山にアデイーレの支店ができてお客さんを取られて悔しかったのでしょうか?
アデイーレさんに謝罪すべき内容ではございませんか、1回処分出ていて2回目はダメだって知りませんでしたので・・・・
平成30年度 愛媛県弁護士会会長 中川創大弁護士 25224 愛媛法律事務所

 

懲 戒 処 分 の 公 告
愛媛県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知をうけたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
                 記
1 処分を受けた弁護士法人    弁護士法人アデイーレ法律事務所
  届出番号  167
  主たる法律事務所       
  名 称            弁護士法人アデイーレ法律事務所
  所在場所           東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60
  所属弁護士会         東京弁護士会
 その他の法律事務所  (別紙のとおり)
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者弁護士法人は2013年8月13日、愛媛市松山市に従たる事務所を開設したが2010年10月6日から2015年8月12日までに債務整理、過払金返還請求について、実際には過払金返還請求の着手金を無料又は値引きとし、借入金の返済中は過払金診断を無料とし、契約から90日以内に契約の解除をした場合に着手金を全額返還することを内容とするキャンペーンを継続して実施していたにもかかわらず、被懲戒弁護士法人のウエブサイトにおいて、約1か月ごとの期間を限定してあたかも当該期間内に債務整理、過払金返還請求を申し込んだ場合に限り、これらの優遇措置が受けられるかのように表示をし、上記表示の下、解説以来約2年間にわたる従たる事務所で相談を受け付け、受任した。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法人の業務広告に関する規程第3条第2号並びに弁護士職務基本規程第9条第1項及び第2項に違反し弁護士法第56条に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日    2018年5月21日
2018年10月1日 日本弁護士連合会
 
全国のアデイーレの支店が自由と正義10月号に5ページにわたり掲載されていますが書くのは大変ですのでカットします
イメージ 1
イメージ 2

 

裁 決 の 公 告   (処分取消)
愛媛弁護士会が2018年5月21日に告知した同会所属弁護士法人 弁護士法人アデイーレ法律事務所(届出番号167)に対する懲戒処分(戒告)について、同法人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は2018年8月22日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
                記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(戒告)を取り消す。
(2)審査請求人を懲戒しない
2 採決の理由の要旨
(1)愛媛弁護士会は本件に関し、審査請求人を戒告の処分に付した。
(2)しかし、仮に愛媛県弁護士会が認定するように、本件広告表示が「従たる法律事務所に係るもの」に該当し、また審査請求人の愛媛弁護士会所在の支店に品位を失うべき非行があると評価されたとしても、既に審査請求人は法人として主たる法律事務所及び全ての従たる法律事務所で業務停止2月の懲戒処分を受けさらに、審査請求人の元代表役員も業務停止2月の懲戒処分を受けているので、審査請求人に対し更なる戒告処分を必要かつ相当とする特段の事由は認められない。
(3)したがって、審査請求人を戒告処分とした愛媛弁護士会の処分を取り消して、審査請求人を懲戒しないこととするのが相当である。
3 採決が効力を生じた年月日    2018年8月29日
2018年 10月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年10月11日
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
              
1処分を受けた弁護士法人
  名 称        弁護士法人アディーレ法律事務所
  届出番号       登録番号 167
  主たる法律事務所   弁護士法人アディーレ法律事務所
  所在場所       東京都豊島区東池袋3 サンシャイン60    

 

  所属弁護士会     東京弁護士会
  懲戒に係る法律事務所 (別紙のとおり)
2 処分の内容      業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、被懲戒弁護士法人の出資持分を90%有し、その重要な業務執行の決定を行うことができる権限を有しているA弁護士の指示ないし承認を受けて債務整理、過払金返還請求について約1月間の期間限定で過払金返還請求の着手金が無料又は値引きするとの内容の広告を、2010年10月6日から2013年7月31日までに反復継続して被懲戒弁護士法人のウエブサイトに表示し、その後、同日までの広告内容に、約1か月間の期間限定で借入金の返済中は過払金診断が無料となるとの内容を加えた広告を、同年8月1日から2014年11月3日までに反復継続して上記ウエブサイトに表示し、さらに同日までの広告内容において債務整理、過払金返還請求を申し込んだ場合に限り、契約から90日以内に契約の解除をした場合に着手金を全額返還するとの内容を加えた広告を同年11月4日から2015年8月12日まで反復継続して上記ウエブサイトに表示し、有利誤認表示を行った。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、2014年11月改正前の不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第2号に違反し弁護士等の業務広告に関する規程第3条弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第9条及び所属弁護士会の弁護士法人会員基本会規第22条に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2017年10月11日
2018年1月1日 日本弁護士連合会
(別紙)別紙は弁護士法人アデイーレ法律事務所の支店です。
支店名と所属弁護士会を公開します。
① 弁護士法人アデイーレ法律事務所
  立川支店
  所属弁護士会   東京弁護士会
② 那覇支店     沖縄弁護士会
③ 名古屋支店    愛知県弁護士会
④ 札幌支店     札幌弁護士会
⑤ 仙台支店     仙台弁護士会
⑥ 大阪支店     大阪弁護士会
⑦ 高松支店     香川県弁護士会
⑧ 福岡支店     福岡県弁護士会
⑨ 横浜支店     神奈川県弁護士会
⑩ 新潟支店     新潟県弁護士会
⑪ 静岡支店     静岡県弁護士会
⑫ 神戸支店     兵庫県弁護士会
⑬ 広島支店     広島弁護士会
⑭ 金沢支店     金沢弁護士会
⑮ 青森支店     青森県弁護士会
⑯ 千葉支店     千葉県弁護士会
⑰ 宇都宮支店    栃木県弁護士会
⑱ 京都支店     京都弁護士会
⑲ 富山支店     富山県弁護士会
⑳ 町田支店     東京弁護士会
㉑ 北千住支店    東京弁護士会
㉒ 鹿児島支店    鹿児島県弁護士会
㉓ 浜松支店     静岡県弁護士会
㉔ 小倉支店     福岡県弁護士会
㉕ 丸の内支店    東京弁護士会
㉖ 新宿支店     東京弁護士会
㉗ 和歌山支店    和歌山弁護士会
㉘ 奈良支店     奈良弁護士会
㉙ 水戸支店     茨城県弁護士会
㉚ 福山支店     広島弁護士会
㉛ 大宮支店     埼玉弁護士会
㉜ 岐阜支店     岐阜県弁護士会
㉝ 長岡支店     新潟県弁護士会
㉞ 岡山支店     岡山弁護士会
㉟ 姫路支店     兵庫県弁護士会
㊱ 四日市支店    三重弁護士会
㊲ 函館支店     函館弁護士会
㊳ 旭川支店     旭川弁護士会
㊴ 釧路支店     釧路弁護士会
㊵ 岡崎支店     愛知県弁護士会
㊶ 佐賀支店     佐賀県弁護士会
㊷ 堺支店      大阪弁護士会
㊸ 滋賀草津支店   滋賀弁護士会
㊹ 徳島支店     徳島弁護士会
㊺ 沼津支店     静岡県弁護士会
㊻ 熊本支店     熊本県弁護士会
㊼ 沖縄胡屋支店   沖縄弁護士会
㊽ 長崎支店     長崎県弁護士会
㊾ 佐世保支店    長崎県弁護士会
㊿ 八戸支店     青森県弁護士会
51 松山支店     愛媛弁護士会
52 福島支店     福島県弁護士会
53 郡山支店     福島県弁護士会
54 盛岡支店     岩手弁護士会
55 川崎支店     神奈川県弁護士会
56 高﨑支店     群馬弁護士会
57 長野支店     長野県弁護士会
58 苫小牧支店    札幌弁護士会
59 久留米支店    福岡県弁護士会
60 なんば支店    大阪弁護士会
61 横須賀支店    神奈川県弁護士会
62 船橋支店     千葉県弁護士会
63 柏支店      千葉県弁護士会
64 津支店      三重弁護士会
65 豊橋支店     愛知県弁護士会
66 都城支店     宮崎県弁護士会
67 上越支店     新潟県弁護士会
68 川越支店     埼玉弁護士会
69 大分支店     大分県弁護士会
70 倉敷支店     岡山弁護士会
71 山形支店     山形県弁護士会
72 帯広支店     釧路弁護士会
73 一宮支店     愛知県弁護士会
74 甲府支店     山梨県弁護士会
75 宮崎支店     宮崎県弁護士会
76 秋田支店     秋田弁護士会
77 高知支店     高知弁護士会
78 鳥取支店     鳥取県弁護士会
79 松江支店     島根県弁護士会
80 下関支店     山口県弁護士会
81 枚方支店     大阪弁護士会
82 豊中千里中央支店 大阪弁護士会
83 福井支店     福井弁護士会