弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌自由と正義」201812月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分・茨城県弁護士会 糸賀良徳弁護士の懲戒処分の要旨
 
ベテラン弁護士が陥りやすい顧問弁護士の双方代理
【弁護士法第25条】
(職務を行い得ない事件) 第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同 意した場合は、この限りでない。
 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
双方代理の懲戒処分例
 
顧問弁護士の懲戒処分例
 
懲 戒 処 分 の 公 告
茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名    糸賀良徳
登録番号  21507
事務所  茨城県水戸市笠原町1750-9
     糸賀良徳法律事務所     
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、株式会社Aの顧問弁護士を務めていたところ、A社の社員Bが、2013年3月11日、業務中にA社が所有する自動車を運転中、自損事故を起こし死亡し、上記自動車
が大破し使用不能となった件についてA社からBの遺族Cらとの間の上記自動車についての賠償問題について示談交渉すること等依頼されながら、Cらからも同様の依頼を受
け、承諾し、Cらの代理人として損害保険金を受領するに先立ち、A社とCらとの間で賠償に関する合意が成立するように調整した際、A社が付保していた車両保険の保険金支
払の有無等の調査しないまま、また上記自動車の賠償額算定につき、A社から提供された上記自動車の価格について資料を信頼して専らこれのみによってA社に対する賠償
を決定し、合意を成立させた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号並びに弁護士職務基本規程第21条及び第27条第1号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士
としての品位を失うべき非行にが該当する
4 処分の効力を生じた年月日   2018年9月13日 201812月1日   日本弁護士連合会