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日弁連広報誌「自由と正義」2018年1月号から12月号までに掲載された弁護士懲戒処分の要旨・全98件 個別に投稿させていただきました。
毎年、恒例の「2018年懲戒処分ベスト10」
第1位 法律を知らない愛媛県弁護士会? 懲戒委員長・弁護士会長

 弁護士法人アデイーレ法律事務所に二度目の処分を出した愛媛県弁護士会 
過去これほど恥ずかしい懲戒処分があっただろうか、弁護士法人アデイーレ法律事務所には昨年10月業務停止2月が下されているのに、同じ理由で処分を出した。しかも、出した処分は「戒告!」東弁で業務停止2月が出ているのになぜ戒告?
愛媛は一度出した懲戒は同じ内容では処分できないことを知らなかった、自由と正義11月号に処分公告と取消公告が出た.過去1度もなかった。愛媛県弁護士会の会長は謝罪の言葉も無かった。

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          自由と正義11月号 


 懲戒処分の公告  自由と正義 11月号
懲戒処分の要旨
1 処分を受けた弁護士法人 弁護士法人アデイーレ法律事務所 届出番号167 所在場所 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 東京弁護士会
2 処分の内容 戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者弁護士法人は2013813日、愛媛市松山市に従たる事務所を開設したが2010106日から2015812日までに債務整理、過払金返還請求について、実際には過払金返還請求の着手金を無料又は値引きとし、借入金の返済中は過払金診断を無料とし、契約から90日以内に契約の解除をした場合に着手金を全額返還することを内容とするキャンペーンを継続して実施していたにもかかわらず、被懲戒弁護士法人のウエブサイトにおいて、約1か月ごとの期間を限定してあたかも当該期間内に債務整理、過払金返還請求を申し込んだ場合に限り、これらの優遇措置が受けられるかのように表示をし、上記表示の下、解説以来約2年間にわたる従たる事務所で相談を受け付け、受任した。被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法人の業務広告に関する規程第3条第2号並びに弁護士職務基本規程第9条第1項及び第2項に違反し弁護士法第56条に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日  2018521日 2018101日 日本弁護士連合会
 
裁 決 の 公 告 11月号  (処 分 取 消)日弁連
愛媛弁護士会が2018521日に告知した同会所属弁護士法人 弁護士法人アデイーレ法律事務所(届出番号167)に対する懲戒処分(戒告)について、同法人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は2018822日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。          1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(戒告)を取り消す。
(2)審査請求人を懲戒しない
2 採決の理由の要旨愛媛弁護士会は本件に関し、審査請求人を戒告の処分に付した。(2)しかし、仮に愛媛県弁護士会が認定するように、本件広告表示が「従たる法律事務所に係るもの」に該当し、また審査請求人の愛媛弁護士会所在の支店に品位を失うべき非行があると評価されたとしても、既に審査請求人は法人として主たる法律事務所及び全ての従たる法律事務所で業務停止2月の懲戒処分を受けさらに、審査請求人の元代表役員も業務停止2月の懲戒処分を受けているので、審査請求人に対し更なる戒告処分を必要かつ相当とする特段の事由は認められない。(3)したがって、審査請求人を戒告処分とした愛媛弁護士会の処分を取り消して、審査請求人を懲戒しないこととするのが相当である。3 採決が効力を生じた年月日 20188292018年 101日 

弁護士法人アデイーレ法律事務所の懲戒処分の要旨 処分日 20171011
 
第2位 会費払うためのアルバイト!業務停止1年は厳しい。 第一東京弁護士会
懲戒処分の公告  2月号 
1 処分を受けた弁護士氏名 太田垣 万里 登録番号3355        東京都江東区塩浜2  木場南法律事務所2処分の内容 業務停止1
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、201312月分から20158月分までの所属弁護士会の
うち合計908000円を滞納した。
(2)被懲戒者は201411月から同年12月までの間アルバイトをし、営利
目的とする業務を営む者の使用人となったにもかかわらず、所属弁護士会
届出義務を果たさなかった。4処分の効力を生じた年月日 2017103
12018年2月1日   日本弁護士連合会
  
第3位  ほんなら表に出るか! 「あしたのジョー?法律事務所!?」
懲戒処分の公告  自由と正義 6月号
1 懲戒を受けた弁護士氏名 高島 健 登録番号21476 兵庫県弁護士会
事務所 あしたの法律事務所  2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨 
被懲戒者は、有限会社AのBに対するA社の取締役の地位にないことを仮に定める仮処分命令の申立てにおいて、A社の代理人であったところ、Bの代理人であった懲戒請求者C弁護士について2015914付け主張書面及び同月16日付け主張書面において、それぞれ「この手の弁護士は、交渉時に独自の理論を強弁して、話せば話すほどに混乱を極めるタイプである」「このような主張を堂々と展開する債務者代理人の社会通念には疑問を呈するよりない」と記載した。また、被懲戒者はBがDを被告として提起した離婚等請求訴訟におけるDの代理人であったところ2016114、弁論準備手続期日において陳述書の記載内容をめぐってBの代理人であった懲戒請求者C弁護士との間でやりとりがあった後、裁判官が指揮して行う弁論準備手続中に懲戒請求者C弁護士に対して「ほんなら、表に出て話をするかと強い口調で述べた。4処分が効力を生じた年月日20183620186月1日日本弁護士連合会

  
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第4位 ご存じあのタクシーで大暴れ 札幌 たったの業務停止1月
懲戒処分の公告  自由と正義 9月号
1処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295  札幌弁護士会

弁護士法人赤れんが法律事務所  2 懲戒の種別  業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017116日午後1125分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。4 処分の効力の生じた日   2018518日 
20189月1日  日本弁護士連合会 

 
 
第5位  媚薬(ほれ薬)を飲ませようと?!  福岡県弁護士会
懲戒処分の公告  自由と正義10月号
1処分を受けた弁護士名 西村浩二 登録番号 30716 
事務所  野中・西村法律事務所2処分の内容 業務停止3
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、201731日、知人女性Aと飲食店で一緒に食事した際、Aが後ろを振り向いて窓の外を見ていた隙に、円筒容器に入れた媚薬とされる黒い液体をAのグラスに入れようとした。4 処分が効力を生じた年月日  201873日  2018101日   日本弁護士連合会
 
 
第6位 6回目で初めての戒告  笠井浩二弁護士(東京)
懲戒処分の公告 自由と正義11月号
1処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二  登録番号 17636
事務所 街の灯法律事務所 2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から交渉事件を受任していたところ、2016324
特別の事情がないにもかかわらず、懲戒請求者から100万円を借り入れた。4処分の効力を生じた年月日 2018618日 201811月日本弁護士連合会
 
(会費を払うため依頼者から借金は戒告?)

5回目の懲戒処分

 
第7位 懲戒には懲戒返し!  (東京) 
懲戒処分の公告 自由と正義11月号
1処分を受けた弁護士氏名 洞 敬 登録番号 31675
事務所 新保・洞・赤司法律事務所2 処分の内容 戒 告
 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014319日、A弁護士と共にBの代理人としてBの妻Cに対する離婚訴訟を提起したところ、同年414日、上記訴訟前の離婚調停においてCの代理人であった懲戒請求者D弁護士に対し、上記離婚調停の期日においてC側から調停委員に対してなされた発言等を非行事実として懲戒請求を裏付ける証拠の収集を十分に行うことなく、また懲戒請求を手段として選択しなければならない程の問題では到底なく、さらに懲戒請求をすることによって、懲戒請求者D弁護士の代理人活動に業務上重大な影響を与えることを容易に予測し得たにもかかわらず、A弁護士と共にBの代理人としてあえて懲戒請求をした。4 処分の効力を生じた年月日 2018717201811月1日   日本弁護士連合会
 
第8位 あの 大法律事務所 テレビでお馴染みのコメンテーター
懲戒処分の公告  自由と正義11月号
1 処分を受けた弁護士氏名野村修也 登録番号31239(二弁)
事務所 東京都千代田区丸の内2-6 森・濱田松本法律事務所 
2 処分の内容 業務停止1
3 処分の理由 被懲戒者は、2012112日、A市の市長Bから特別顧問の委嘱を受け、A市役所における違法行為等の実態調査、解明のために組織されたA市の職員以外の愛三者からなる調査チームの代表に就任していたところ、上記チームの責任者として組合活動への参加の有無、組合費がどのように使われているか知っているか等について憲法に違反する内容の質問事項を含むアンケートを作成し、上記アンケートの質問事項について真実を正確に回答することを求め、正確な回答がなされない場合には懲戒処分の対象となり得る旨及びA市職員が自らの違法行為について真実を報告した場合には懲戒処分の内容が軽減される旨の市長メッセージを含む市長Bの職務命令を発令させ、上記職務命令を鑑に付して、A市と共同して上記アンケートを実施した。被懲戒者の上記行為は、憲法が保障する基本的人権を侵害するものであると同時に、弁護士法第1条に掲げる弁護士の使命にもとる行為であって、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日  20187172018111日  日本弁護士連合会
 
 
第9位 弁護士会の職員は特定の宗教団体に入ることは許されない 京都
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懲戒処分の公告 自由と正義  1月号
1処分を受けた弁護士職務上氏名  和賀弘恵 登録番号50035
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、20141125日、所属弁護士会の会館内において、相談の待機時間中、上記弁護士会の特定の職員を名指しして宗教団体Aに所属しているのか尋ね、また上記弁護士会の職員にA団体の会員がいると指摘した上、特定の宗教団体に属していることは問題であるため辞めさせるように申し述べた。(2)被懲戒者は、2015811日、ビル内の相談室を予約なしで使用していたところ、予約なしで相談室を使用するのは3回目である旨上記弁護士会のB弁護士から告げられ、相談者と共に退室したが、相談者が帰った後、上記ビル3階フロアにおいてB弁護士と対峙する状態となり、手を振りかぶってB弁護士の頬を平手打ちしようとし、これを避けようとしたB弁護士の前頭部に被懲戒者の手を接触させた。 4 処分が効力を生じた日  2017年10月8日2018年1月1日 日本弁護士連合会



第10位 裁判所不要 不貞行為はお任せ。仕事が早い 岡山
懲戒処分の公告 自由と正義12月号
1処分を受けた弁護士氏名 柴 田  収 登録番号 40260
 事務所 岡山市北区磨屋町16弁護士法人岡山テミス法律事務所
2【処分の内容】   業務停止1
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの当時の妻Bから、懲戒請求者Aの不貞行為
理由に離婚及び懲戒請求者A及び懲戒請求者Cに対する慰謝料請求の依頼を
け受任したところ、懲戒請求者Aらの不貞の現場を押さえた後で最寄りのフ
ミリーレストランで離婚等の交渉をすることをB及び探偵Dらと決定し、20
15123日午後7時前頃、懲戒請求者Aらがホテルの駐車場で車から降りた
ろ、Dが懲戒請求者Aらに付いてくるよう申し向け、ファミリーレストラ
移動し懲戒請求者Aらと対面する形で被懲戒者を挟んでB及びDが並んで
、被懲戒者が懲戒請求者Aらに不貞行為を認めるか確認して懲戒請求者A
これを認めると、被懲戒者は懲戒請求者Aに対し離婚の申出に応じるこ
と、どもの親権者はBとすることを話し、養育費の金額を提示して後日の協
議とし、また懲戒請求者Aらに対し慰謝料として2人で500万円の請求をし、
合意きないと法的解決になることを伝えた上で再度協議することとして懲
戒請Aらに被懲戒者の作成した合意書にそれぞれ署名、押印させた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Eの夫Fから懲戒請求者Eの不貞行為を理由
離婚及び慰謝料を請求する旨の依頼を受け受任したところ、懲戒請求者E
不貞の現場を押さえて離婚等の交渉にもっていくこと等をD及びFと決定し、
2016213日午後11時過ぎ頃、駐車中の車内で懲戒請求者Eとその不貞相
Gが密会していた現場にDF3人で囲み、ファミリーレストランに移動し
懲戒請求者Eらと対面する形で、被懲戒者、FDが座り、懲戒請求者Eらに不
貞行為の慰謝料として懲戒請求者E500万円、G300万円をそれぞれ支払
う旨の合意書に署名、押印等させた。また、被懲戒者はGが退席した後、懲戒
請求者Eに対して離婚届の用紙を示し、署名、押印するよう求め、離婚に応じ
ない場合には週明けには直ちに法的手続を採る旨告知し、同月14日日曜日の
午後4前頃、懲戒請求者Eに離婚届け及び離婚協議書に署名、押印させた。
4処分の効力が生じた日 20188172018121日日本弁護士連合


次点 裁判官をトンチンカン  東京
懲戒処分公告 自由と正義1月号 
処分された弁護士氏 名 中村忠史 登録番号 22170 事務所東京都新宿
区四谷2-4 四谷の森法律事務所  処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAからAの前の内縁の妻であるBとBの前々夫との間の子であるC及
びAとBとの間の財産分与請求事件等の代理人であった懲戒請求者D弁護士に
対する慰謝料請求事件を受任したところ、その控訴審で2015年に提出した準
備書面において、第一審担当裁判官Eの判断及び訴訟指揮の不当性を訴えるた
めに「トンチンカン」、「間抜け」等といった表現を選択し、その根拠が薄
弱であるにもかかわらず、Eが相手方であるBと癒着、違法な裏取引をしてい
る等といった事実を例示した。また、被懲戒者は、同年、Aから懲戒請求者D
弁護士に対する慰謝料請求事件を受任し、その第一審で提出した準備書面に
おいて馬鹿な裁判官だったら騙せると思ったのであろうか」等といった表
現をし「速やかに法廷に出廷してこい」、「さっさと回答してこい」といっ
た挑発的言辞を記載した。4 処分の効力を生じた年月日2017年10月10日

20181月1日   日本弁護士連合会
          
  

 
日弁連広報部の皆さん1年間お疲れさまでした。御礼申し上げます。