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弁護士懲戒処分情報2019117日付官報・2019年通算5件目
金沢弁護士会・井上孝一弁護士の懲戒処分の公告
 
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     金沢弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           井 上 孝 一
  登録番号          29256
  事 務 所         石川県金沢市笠舞2-29-10
                井上孝一法律事務所
3 処分の内容         業 務 停 止 1 月 
4 処分が効力を生じた年月日  平成301226
5  平成301220日     日本弁護士連合会 

井上孝一弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
今回の処分 報道がありました。

不適切主張の弁護士を懲戒、金沢

金沢弁護士会は27日、裁判所に提出した書面で「判決は、草野球以下。当然取り消されるべきだ」など不適切な主張を繰り返したとして、同会に所属する井上孝一弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は26日付。 処分理由によると、井上弁護士は2016年4月に裁判所に提出した損害賠償請求訴訟の控訴理由書で金沢簡裁の判決について、野球を引き合いに「ワンバウンド捕球でも直接捕球と言ったら信頼関係でアウトにする。そんなこと草野球でもしない。社内懇親会のようだ」と批判した。 金沢弁護士会は弁護士法に基づき、品位を損なう非行に該当すると認定した

引用 共同 12月27日