弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」20191月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・輪倉大流弁護士の懲戒処分の要旨

報道がありました

 飲酒運転で2台巻き添え 弁護士業務停止 新潟

新潟県弁護士会所属の輪倉大流弁護士(32)が今年5月に飲酒運転で物損事故を起こしたとして、同会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けていたことが6日、分かった。処分は10月15日付。 同会によると、輪倉弁護士は今年5月30日夜に新潟市中央区の飲食店で酒を飲んだ後、事務所から帰宅するために車を運転し、同市東区の路上で電柱に衝突。弾みで部品が飛び、近くに止まっていた乗用車2台を破損させた。近所の住民が110番した。 輪倉弁護士は事故の翌日、同会に報告し、6月から自宅謹慎している。

引用 産経イザhttps://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/181106/evt18110619500029-n1.html

 

  

処分理由・飲酒運転・交通事故

飲酒関係懲戒処分例

https://jlfmt.com/category/business-violation/drinking-traffic-accident/

懲 戒 処 分 の 公 告

  新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名           和 倉 大 流
登録番号         50365
事務所          新潟県新潟市中央区学校町通一番町12
               新潟青山法律事務所           
2 処分の内容     業務停止1
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018530日午後7時頃から午後11時前頃まで飲酒した後、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転して自宅へ向かっていたところ、仮眠状態に陥り、同日午後1155分頃、電信柱に衝突する事故を惹起し、電信柱及び事故現場付近に駐車していた車両2台を破損させた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 20181015
20191月1日   日本弁護士連合会