弁護士懲戒処分情報2019年1月22日付官報・2019年通算8件目
東京弁護士会・張學錬弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 張 學 錬
登録番号 27297
事 務 所 東京都新宿区新宿1-26-9
AITS法律会計法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年6月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年12月25日
5 平成30年12月27日 日本弁護士連合会
12月25日付 よみうりオンライン
共犯否定指示する手紙、弁護士が容疑者に見せる
東京弁護士会は同会所属の張学錬弁護士(55)が、刑事事件で証拠隠滅行為を繰り返したとして、業務停止1年6か月の懲戒処分にした。処分は25日付。発表によると、張弁護士は2015年10~11月、窃盗容疑などで逮捕された容疑者に東京都内の警察署で接見し、共犯者の関与を否定する供述をするよう指示した手紙を見せるなどした。手紙は共犯者が作成したもので、張弁護士は容疑者の弁護人になった後、共犯者の弁護人にも就いていたという。
張學錬弁護士は3回目の懲戒処分となりました。