弁護士の懲戒処分を公開しています.
日弁連広報誌「自由と正義」2019年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨第一東京弁護士会・古川眞紀弁護士の懲戒処分の要旨
成年後見人弁護士の怠慢過ぎる処理というよりも事件処理せず、長期間放置連絡つかず、苦情に対応せず、回答せず、預かり品返さず・・・・
それで出た処分がたったの「業務停止1月」世間常識とは違う、甘いと思われる方もいるでしょうが、何処の弁護士会でも、この程度です。
「成年後見人になった弁護士の懲戒処分例」
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
           記
1 処分を受けた弁護士
    氏 名   古 川 眞 紀
    登録番号  23996
    事務所   東京都千代田区日比谷公園1-3
          市政会館513
          日比谷中央法律事務所
2 処分の内容   業 務 停 止 1 月
3 処分の理由の要旨 
(1) 被懲戒者は、2001年頃から2008年頃までの間、3件の成年後見人等に就任したものの、関係者から裁判所に対し被懲戒者と連絡を取ることができない等の苦情が複数回にわたり寄せられ、裁判所から被懲戒者に対する連絡等にも対応せず、その結果、201592日頃裁判所から成年後見人を解任された。
(2) 被懲戒者は、20128月から201510月までの3年間にわたり、受任事件の長期間放置、被懲戒者と連絡を取ることができない、受任事件について説明義務を尽くさない、事件関係資料を返還しない等の問い合わせや苦情が合計7件所属弁護士会の市民窓口に寄せられて、同年86日及び同年115日に所属弁護士会から苦情申出に係る事件の速やかな処理や預かり品の返還等に対応し、併せて事情を報告するように各書簡で求められたにもかかわらず、一切回答しなかった。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第5条に、上記(2)の行為は同規定第29条第1項、第35条、第36条及び第39条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2018年10月27日
2019年2月1日 日本弁護士連合会