弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています.日弁連広報誌「自由と正義」2019年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・関谷理記弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・ベテランの弁護士が法テラスに対し依頼者が利用する意思もないにもかかわらす誤った申請をした。日本司法支援センター(法テラス)は弁護士会の処分が戒告ではありません。業務停止以上にならないと処分されません。
法テラスが行った契約弁護士の処分措置
懲 戒 処 分 の 公 告第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士
氏 名 関 谷 理 記
登録番号 25448
事務所 東京都港区虎ノ門5-11-15
虎ノ門KTビル
関谷総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、法律相談を受けるに当たり、相談者が日本司法支援センターの援助を利用する意思を有するか否か、また、上記センターの援助要件に該当するか否かにかかわらず、相談者全員に対し、上記センターの援助申込書に住所等を記入し、相談者署名欄に署名するよう求めていたところ、2015年1月18日、懲戒請求者の法律相談に対応した際、懲戒請求者が上記センターの援助要件に該当せず、これを利用する意思もないことを認識していたにもかかわらず、懲戒請求者をして援助申込書に署名させ、その後も援助対象外の記載をするなど援助の誤申請を防止する措置を講じることもせず、同年2月8日、上記センターに対し誤った援助申請を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた日 2018年11月1日
2019年2月1日
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