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弁護士懲戒処分情報2019年3月5日付官報・2019年通算21件目
第二東京弁護士会・中本光彦弁護士の懲戒処分の公告
 
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           中 本 光 彦
  登録番号          30424
  事 務 所         東京都港区虎ノ門3-2-2
                虎ノ門森ビル9階     
                中本・中本法律事務所
3 処分の内容         戒 告
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年2月5日
5  平成31年2月18日     日本弁護士連合会
 
処分に関する情報、報道はありません。
事務所名の中本・中本と続いているのは間違いではありません
中本・中本法律事務所