弁護士懲戒処分情報2019年3月7日付官報・2019年通算22件目
東京弁護士会・高林良男弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 高 林 良 男
登録番号 26018
事 務 所 東京都港区虎ノ門1-5-8
オフイス虎ノ門1ビル5階
高林綜合法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成31年2月18日
5 平成31年2月21日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関しての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください