弁護士懲戒処分情報2019年3月7日付官報・2019年通算24件目
東京弁護士会・杉山博亮弁護士の懲戒処分の公告
杉山弁護士5回目の処分となりました
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 杉 山 博 亮
登録番号 23069
事 務 所 東京都港区新橋1
明宏ビル別館3階
華鼎国際法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成31年2月18日
5 平成31年2月21日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関しての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください
□ 処分歴 懲戒処分検索センター
過去4回の処分の要旨
4回目の懲戒処分
2018年3月14日 業務停止1年6月の処分
2018年12月12日 業務停止9月に変更
2019年2月18日 戒告処分
杉山博亮
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登録番号
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23069
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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今村記念法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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自由と正義掲載年度
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2015年2月
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処分理由の要旨
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医療過誤事件。委任契約、報告なし、専門的助言なし |
弁護士氏名: 杉山博亮
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登録番号
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23069
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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華鼎国際法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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自由と正義掲載年度
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2017年2月
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処分理由の要旨
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刑事弁護料が高額 |
弁護士氏名: 杉山博亮
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登録番号
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23069
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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華鼎国際法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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自由と正義掲載年度
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2017年11月
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処分理由の要旨
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預り金口座の清算が遅かった |
弁護士氏名: 杉山博亮
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登録番号
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23069
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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華鼎国際法律事務所
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懲戒種別
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業務停止9月
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自由と正義掲載年度
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2018年7月
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処分理由の要旨
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業務停止中の業務 当初業務停止1年6月 |