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弁護士懲戒処分情報2019年3月7日付官報・2019年通算24件目
東京弁護士会・杉山博亮弁護士の懲戒処分の公告
杉山弁護士5回目の処分となりました
 
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           杉 山 博 亮
  登録番号          23069
  事 務 所         東京都港区新橋1
                明宏ビル別館3階     
                華鼎国際法律事務所
3 処分の内容         戒 告
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年2月18日
5  平成31年2月21日     日本弁護士連合会
 
懲戒処分に関しての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください
 
□ 処分歴  懲戒処分検索センター
 
過去4回の処分の要旨
 
4回目の懲戒処分
2018年3月14日  業務停止1年6月の処分
2018年12月12日 業務停止9月に変更
 
2019年2月18日  戒告処分 
 
杉山博亮
登録番号
23069
所属弁護士会
東京
法律事務所名
今村記念法律事務所
懲戒種別
戒告
自由と正義掲載年度
20152
処分理由の要旨

医療過誤事件。委任契約、報告なし、専門的助言なし

 
弁護士氏名: 杉山博亮
登録番号
23069
所属弁護士会
東京
法律事務所名
華鼎国際法律事務所
懲戒種別
業務停止1
自由と正義掲載年度
20172
処分理由の要旨

刑事弁護料が高額

 
弁護士氏名: 杉山博亮
登録番号
23069
所属弁護士会
東京
法律事務所名
華鼎国際法律事務所
懲戒種別
戒告
自由と正義掲載年度
201711
処分理由の要旨

預り金口座の清算が遅かった

 
弁護士氏名: 杉山博亮
登録番号
23069
所属弁護士会
東京
法律事務所名
華鼎国際法律事務所
懲戒種別
業務停止9
自由と正義掲載年度
20187
処分理由の要旨

業務停止中の業務 当初業務停止16