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弁護士懲戒処分情報2019年3月29日付官報・2019年通算26件目
大阪弁護士会・洪 性摸 弁護士の懲戒処分の公告
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           洪  性 摸
  登録番号          18803
  事 務 所         大阪府堺市浜寺元町3-394
               
3 処分の内容         戒 告
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年3月4日
5  平成31年3月13日     日本弁護士連合会
 
懲戒処分に関しての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」6月号までお待ちください。
この懲戒処分を出す意味がわかりませんが、自由と正義を見て判断しましょう。
洪性摸弁護士、昨年報道がありました。2018年11月1日

1億8千万円横領容疑で弁護士逮捕 大阪地検特捜部

 

 土地建物管理会社から依頼を受けて弁護士の業務として預かっていた計約1億8200万円を着服したとして、大阪地検特捜部は1日、業務上横領容疑で、大阪弁護士会所属の弁護士、洪(こう)性模(せいも)容疑者(66)=韓国籍、堺市西区=を逮捕した。特捜部は認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は、土地建物管理会社が所有するビルの賃料相当損害金を管理する業務を行っていた平成25年5月~26年12月、19回にわたり、同社から預かっていた賃料相当損害金を、預かり金口座から出金して流用したり、自分個人名義の口座に振り込んだりして計約1億8200万円を着服したとしている。

洪容疑者をめぐっては、大阪弁護士会が今年3月、預かり金をめぐるトラブルの調査に誠実な回答をしなかったとして、業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表していた。 同会によると、洪容疑者が建物の明け渡しや賃料の支払いをめぐる訴訟の代理人をしていた24~26年、相手方が賃料として預かり金口座に振り込んだうち、約9200万円の行方が分からなくなった。
同会が調査に乗り出したが、洪容疑者は口座の取引明細証明書の一部を黒塗りにして同会に提出。開示を求めても応じなかったりしたため、懲戒処分を決定したという。

引用 産経
2018年11月2日 大阪弁護士会会長談話

会員逮捕に関する会長談話

 昨日、当会会員が、業務上横領容疑で逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、いうまでもなく依頼者からの預り金を着服するという行為は、到底許されるものではありません。当会は、これまでも、弁護士、弁護士会が市民から信頼される存在でありたいと、不祥事の防止に向けて様々な努力を重ねてきたところであり、このような事態は、まことに残念というほかありません。
当会は、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
2018年(平成30年)11月2日
大阪弁護士会
会長 竹 岡  富 美 男
2018年3月に業務停止3月
懲 戒 処 分 の 公 告
 
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          洪 性 模
登録番号         18803
事務所         大阪市中央区本町2
            洪総合法律事務所
           
2 処分の内容     業 務 停 止 3 月 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被懲戒者の預り金口座に2012年11月8日から2014年12月までの間に25回にわたり振り込まれた2億4839万円9916円のうち銀行の振込記録ないし領収書等によって支払が確認できる分を控除した9279万9948円について、上記預り金口座からの支払若しくは保管状況が明確ではないとして、所属弁護士会が説明を求めたのに対し、マスキングをしていない上記預り金口座の取引履歴や容易に提出できる書証の提出等をせず、説明義務を果たさなかった。
行為は所属弁護士会の会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程第10条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2018315
2018年7月1日   日本弁護士連合会