弁護士の懲戒処分を公開しています。
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・吉村卓輝弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由・事件放置
ここまで徹底した事件放置はあまりありませんが、事件放置は3回目くらいまでは戒告処分しかありません。よほど依頼者が気に入らなかったのでしょうね。そして大阪弁護士会は12月27日という、年度末御用納めにこそっと出すという配慮までしてますね・・・・
 
事件放置の研究
 
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名     吉 村 卓 輝
登録番号    39169
事務所     大阪市北区西天満6-7-2新日本梅新ビル8階
        グリーン法律会計事務所           
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年12月21日懲戒請求者から元配偶者に対する損害賠償請求について相談を受け、その後、訴訟提起の依頼を受けたが、訴訟の提起をせず、懲戒請求者からの進捗の問い合せに対し、2016年2月25日に訴状を提出し、第1回期日が予定されている旨の報告をし、その後も、懲戒請求者に対し期日を延期してもらっている等虚偽の報告や弁解を重ねた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条、第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2018年12月27日
2019年4月1日   日本弁護士連合会