弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・堀切忠和弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・自己破産事件 事件放置・連絡取らず・資料返却せず

この程度では戒告しかありません。

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 堀切忠和 

登録番号 30847

事務所 東京都千代田区飯田橋1-12-14 宮島ビル201

 九段富士見法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2019年8月5日、懲戒請求者の自己破産に関する法律相談を担当し、自己破産申立事件を受任することを前提に法律相談を継続し、その過程で資料を預かったところ、必要に応じて懲戒請求者との協議を進めるべきであったにもかかわらず、2020年1月以降懲戒請求者と連絡を取らなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件について、懲戒請求者が被懲戒者に上記事件を依頼しないことが明らかになった時点で、遅滞なく預かった資料を返却すべきであったにもかかわらず、これを懲戒請求者に返却しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件について、2020年1月以降懲戒請求者と連絡を取らなくなった結果、事件を受任するか否かを速やかに明確にしなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条の趣旨に、上記(2)の行為は同規程第45条の趣旨に、上記(3)の行為は同規程第34条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年6月13日 2022年12月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例 2022年12月更新