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弁護士懲戒処分情報2019年4月18日付官報・2019年通算33件目
京都弁護士会・島崎哲朗弁護士の懲戒処分の公告
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名           島 崎 哲 朗
  登録番号          22769
  事 務 所         京都市中京区夷川通高倉東入る
                島崎法律事務所 
               
3 処分の内容         業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年3月28日
5  平成31年4月3日     日本弁護士連合会
 
島崎弁護士は3回目の処分となりました。
報道がありました

■65歳弁護士また懲戒処分

依頼された返済代行業務を怠ったとして、京都弁護士会(三野岳彦会長)は3日、同会所属の島崎哲朗弁護士(65)を業務停止3月の懲戒処分をしたと発表した、処分は3月28日付
同会によると島崎弁護士は2008年複数の消費者金融業者の債務があった京都市内の男女2人から債務整理を請け負ったが13年8月頃から約1年間、職務を怠り、約26万円の損害を発生させたという。
島崎弁護士に対しては昨年夏にも依頼者に借金をして返済しなかったとして業務停止1月の懲戒処分を受けている。同会によると、他にも依頼者との間で金銭トラブルが生じているといい調査している。
引用 京都新聞