多額の預かり金を着服 弁護士に実刑判決 

依頼者から預かった多額の預かり金を着服していた大阪弁護士会の弁護士・洪性模被告(66)に懲役5年の実刑判決が言い渡されました。判決によりますと洪被告は、2013年から2014年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8200万円以上を着服していました。判決で大阪地裁は「(洪被告は)自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、洪被告に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。年にかけて19回にわたり土地建物の管理会社から預かっていたビルの「賃料相当損害金」を、自身の口座に振り込むなどの手口であわせて1億8200万円以上を着服していました。判決で大阪地裁は「(洪被告は)自宅の購入や事務所運営のための借入金の返済など資金繰りに窮していたが、依頼者からの預かり金を着服するという手段を選択したのはあまりにも短絡であった」などと指摘し、洪被告に懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
弁護士自治を考える会
またしても大阪弁護士会の弁護士の横領で実刑判決が出ました。
大阪弁護士会は懲戒処分を出すのかどうか分かりません。大阪弁護士会の韓国人弁護士の横領事件で実刑を言い渡されたのはは2人目となりました。
過去の判例からみると1億8200万円の横領で懲役5年は少し軽いのかもしれません。相場でいえば弁済していなければ7年以上です。過去大阪の韓国人弁護士の横領容疑で横領金額2000万円で懲役4年でした。
洪弁護士は大阪市中央区の事務所から堺市に異動しています。
弁護士横領事件の刑期の相場
弁護士2019今年の逮捕者・有罪判決
過去に懲戒処分があります。
預り金の杜撰な処理

 


懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          洪 性 模
登録番号         18803
事務所         大阪市中央区本町2
            洪総合法律事務所         
2 処分の内容     業務停止3月 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、被懲戒者の預り金口座に2012年11月8日から2014年12月までの間に25回にわたり振り込まれた2億4839万円9916円のうち銀行の振込記録ないし領収書等によって支払が確認できる分を控除した9279万9948円について、上記預り金口座からの支払若しくは保管状況が明確ではないとして、所属弁護士会が説明を求めたのに対し、マスキングをしていない上記預り金口座の取引履歴や容易に提出できる書証の提出等をせず、説明義務を果たさなかった。
行為は所属弁護士会の会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程第10条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2018315
2018年7月1日   日本弁護士連合会