弁護士懲戒処分情報2019年5月13日付官報・2019年通算42件目
東京弁護士会・井上宙史弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 井 上 宙 史
登録番号 42702
事 務 所 東京都新宿区神楽坂1-15
井上宙史法律事務所
3 処分の内容 業 務 停 止 6 月
4 処分が効力を生じた年月日 平成31年4月17日
5 平成31年4月17日 日本弁護士連合会
東弁会報【リブラ】5月号 懲戒処分の公表
戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被懲戒者 井 上 宙 史 (登録番号42702)
登録上の事務所 東京都新宿区神楽坂1―15
井上宙史法律事務所
懲戒の種類 業 務 停 止 6 月
効力の生じた日 2019年4月17日
懲 戒 理 由 の 要 旨
被懲戒者は
1、2013年頃、弁護士法第23条の2に基づき、本会に対して懲戒請求者の取締役にあった者に関する診療情報について照会の申出を行って医療機関から同人の診療情報を入手したが、紹介の結果得られた情報について目的外の使用が禁じられている上、本件において得られた情報は診療情報という個人のプライバシーに深くかかわる情報であって、当時者としては第三者に知られたくない性質の情報であったのであるから、依頼者にこれを開示するに当たっては目的外使用を行わないように注意を促すなど十分な配慮をすべきであったにもかかわらず、依頼者【A社】に対して当該診療情報を開示するに当たって目的外使用しないように注意を促すことなく漫然とこれを開示し、更に、その後において開示受けた依頼者【A社】が当該診療情報を目的外診療をしていることを知りながら何らの措置を講ずることなく漫然とこれを放置した。
2 A社から依頼を受けて2013年2月に懲戒請求者がA社に対して提起した貸金返還請求訴訟(請求金額27億5000万円)のA社の訴訟代理人となって訴訟活動を続けていたところ、2016年5月20日に懲戒請求者の請求を認容する判決が言い渡されるや、同年9月16日にA社との間で、被懲戒者がA社に対して3000万円余りもの未払いの弁護士費用などの債権を有する旨の内容虚偽の強制執行認諾文書付き債務承認弁済等公正証書(弁済期限;同月26日限り一括)を作成した上、同月29日頃、執行力のある公正証書正本を有しているとして、懲戒請求者がA社に対して既に行っていた差押手続において、内容虚偽の配当要求を行った。
これらの被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2019年4月18日 東京弁護士会会長 篠塚 力