弁護士懲戒処分情報6月21日付官報 2019年通算54件目

福岡県弁護士会 真尾亮弁護士の懲戒処分公告

懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

        記

1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会

2 処分を受けた弁護士氏名 

真 尾 亮

登録番号  18136

事務所 福岡市博多区中洲3

中洲法律事務所

3 処分の内容  退 会 命 令

4 処分の効力が生じた日

令和元年6月5日

令和元年6月7日 

日本弁護士連合会

報道がありました。

福岡の弁護士を退会処分

2019.6.7    産経

福岡県弁護士会は6日、自身の事務所で、資格のない男性に弁護士業務をさせたなどとして、所属する真尾亮弁護士(65)を退会命令の懲戒処分とし、5日付で退会になったと発表した。処分は5月30日付

真尾弁護士は過去2回の懲戒処分がありました

2014年7月 業務停止1年 

相続事件 預り金等清算せず

2018年5月 業務停止1年 

預り金の収支報告せず、弁護士会費滞納

 

 

2019年官報公告

https://jlfmt.com/2019/01/03/32067/