弁護士懲戒処分情報6月21日付官報 2019年通算54件目
福岡県弁護士会 真尾亮弁護士の懲戒処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名
真 尾 亮
登録番号 18136
事務所 福岡市博多区中洲3
中洲法律事務所
3 処分の内容 退 会 命 令
4 処分の効力が生じた日
令和元年6月5日
令和元年6月7日
日本弁護士連合会
報道がありました。
福岡の弁護士を退会処分
2019.6.7 産経
福岡県弁護士会は6日、自身の事務所で、資格のない男性に弁護士業務をさせたなどとして、所属する真尾亮弁護士(65)を退会命令の懲戒処分とし、5日付で退会になったと発表した。処分は5月30日付
真尾弁護士は過去2回の懲戒処分がありました
2014年7月 業務停止1年
相続事件 預り金等清算せず
2018年5月 業務停止1年
預り金の収支報告せず、弁護士会費滞納
2019年官報公告
https://jlfmt.com/2019/01/03/32067/