弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2019年6月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・茨城県弁護士会・堀越智也弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・預り金口座の管理と預り金の処理が不適切
被懲戒者は懲戒請求者に対し上記420万円を返還すべきであったにもかかわらず、預り金保管した目的以外に使用した。これは一般社会では横領とか着服といいます。
弁護士業界は、これで「戒告」です。

懲戒処分の公告

茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を
受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

              

1 処分を受けた弁護士

氏 名   堀  越 智 也  

登録番号 39828

事務所 茨城県つくば市吾妻1-10-1つくばセンタービル

つくば中央法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、預り金を自己の金員と区別しないで、かつ預り金であることを明確にる方法で 保管しなかった。
(2)被懲戒者は、離婚後の財産関係等に関する調停事件において懲戒請求者の代理人とし合意に基づき2015年9月15日、懲戒請求者の元夫から被懲戒者名義の預金口座へ420万円の振り込みを受けたにもかかわらず、その旨を懲戒請求者に通知しなかった
(3)被懲戒者は上記420万円を懲戒請求者のために預かり保管中、入出金の年月日及び金額並びに入金の目的及び出金の使途を記録しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者に対し上記420万円を返還すべきであったにもかかわらず、預り金 保管した目的以外に使用した。
(5)被懲戒者は、2015年9月15日に上記(2)の金員を受領したが、懲戒請求者に対し返還せず、その後、2017年5月11日に懲戒請求者から相談を受けた被懲戒者の所属弁護士会から、懲戒請求者が上記420万円等の返還を求めている旨の書面を受けとり、懲戒請求者に対し上記420万円等の清算して返還すべきであることを認識していたにもかかわらず、懲戒請求者の申立てによる懲戒請求書を受け取った後の6月30日まで返還をしなかった。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取り扱いに関する規程第4条第1項及び弁護士職務基本規程第38条に、、上記(2)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第5条に、上記(3)の行為は同規程第7条に、上記(4)の行為は同規程第2条に、上記(5)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4  処分が効力を生じた年月日    2019年2月21日
2019年6月1日日本弁護士連合会

 

預り金に関しての懲戒処分例

「預り金」に関しての弁護士懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』更新2022年8月