弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2019年6月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分公告
東京弁護士会・杉山博亮弁護士の懲戒処分の要旨

杉山博亮弁護士は5回目の処分となりました。
5回目の処分でも戒告です。東弁の懲戒処分は事件放置や委任契約書を締結せず、預り金の清算をしない程度は何回目でも戒告です。5回目だからと交通違反のように累積で免停という事にはなりません。

処 分 歴
2018年7月   業務停止9月       業務停止中の業務  (当初1年6月)
2017年11月   戒 告         預り金の清算が遅い
2017年2月   業務停止1月       委任契約書せず、報酬の計算が杜撰
2015年2月   戒 告          医療過誤事案 委任契約書ナシ 報告ナシ 調査せず

 懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1処分を受けた弁護士氏名 杉 山 博 亮 
登録番号23069     
事務所 東京都港区新橋1-18-2
華鼎国際法律事務所      
        
2 処分の内容    戒 告      

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2013年12月以降、懲戒請求者から未払賃金等請求事件等を受任し遅くとも、それらの事件に関し、労働審判手続の申立てや訴えの提起を行う時点では、委任事項の内容と弁護士費用の設定も可能であり、委任契約書を作成することが困難な事由やその作成を不要とする合理的な理由もなかったにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は2016年5月に著会請求者から解任と預り金の清算請求を通知されたにもかかわらず、これを返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第30に上記(2)の行為は同規程第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日  2019年2月18日
2019年6月1日    日 本 弁 護 士 連 合 会