ついに日弁連は所属弁護士会が下した「業務停止1月」の懲戒処分を取り消した。
当会は弁護士の懲戒処分を公開し、弁護士の懲戒制度、弁護士自治について研究、提言をしています。
弁護士に非行があれば何人でも所属する弁護士会に懲戒を申し立てすることができます。所属弁護士会で非行事由が審議され処分されます。処分を受けた弁護士は処分が不当であれば日弁連懲戒委員会に審査請求を出し再度懲戒の審議を求めることができます。日弁連懲戒委員会で「審査請求」が審議され所属弁護士会で下した懲戒処分が取り消されることがあります。「処分取消」です。
処分取消までならなくても『処分変更』になる場合も多くなりました。退会命令が業務停止2年になるケース、業務停止3月が業務停止2月に変更になるケースが『処分変更』です。処分変更は、「弁護士として品位を失うべき非行に該当(弁護士法第56条第1項)する行為はあったが処分するまでではなかった。処分が重すぎたので軽くするというものです。
ところが「処分取消」は、非行事実はなかった。非行とされた事由は本来処分するべきではなかった。というものです。これも近年増えてまいりました。
しかし、過去の「処分取消」はすべて「戒告」から「処分取消」に変更されたものだけでした。
ところが、ついに2019年4月日弁連懲戒委員会は過去に1回もない「業務停止1月」から「処分取消」を下しました。(日弁連懲戒委員会での審査請求で処分取消の判断が出た場合、懲戒審議は結了となります。)
氏 名 | 番 号 | 所属 | 処分 | 処 分 日 | 取 消 日 | 要月(約) |
澤田雄二 | 24846 | 栃木 | 戒告 | 2015年6月 | 2017年4月 | 22か月 |
西山司朗 | 15089 | 香川 | 戒告 | 2016年4月 | 2017年10月 | 18か月 |
中村和洋 | 35126 | 大阪 | 戒告 | 2017年8月 | 2018年11月 | 15か月 |
宮崎好廣 | 15779 | 第一 | 戒告 | 2017年2月 | 2018年4月 | 14か月 |
内海隆幸 | 35920 | 第一 | 戒告 | 2017年2月 | 2018年4月 | 14か月 |
高橋一弥 | 21826 | 千葉 | 戒告 | 2015年12月 | 2018年8月 | 32か月 |
佐藤隆志 | 49778 | 神奈川 | 戒告 | 2018年4月 | 2019年6月 | 14か月 |
岡本吉平 | 40448 | 千葉 | 戒告 | 2016年11月 | 2017年8月 | 9か月 |
冨晃之介 | 42069 | 熊本 | 戒告 | 2015年7月 | 2016年9月 | 14か月 |
棚瀬孝雄 | 37340 | 東京 | 戒告 | 2014年2月 | 2015年2月 | 12か月 |
森田辰彦 | 23404 | 愛知 | 戒告 | 2014年5月 | 2015年11月 | 18か月 |
柴田肇 | 11447 | 愛知 | 戒告 | 2013年8月 | 2015年1月 | 16か月 |
栃木義宏 | 13164 | 東京 | 戒告 | 2011年10月 | 2012年10月 | 12か月 |
山口宏 | 21188 | 第二 | 戒告 | 2007年10月 | 2008年7月 | 9か月 |
伊達俊二 | 19021 | 第二 | 戒告 | 2016年5月 | 2018年4月 | 23か月 |
苗村博子 | 20089 | 大阪 | 戒告 | 2010年7月 | 2010年12月 | 5か月 |
お気づきだと思いますが、処分取消された処分は「戒告」しかありませんでした。
ついに、日弁連が掟破り、禁じ手を使ったのです。
新保義隆 21768 第二東京 処分 業務停止1月 処分日2016年4月25日
裁決の公告 処分取消 2019年4月12日
処分取消の裁決書では、日弁連懲戒委員会委員の賛否が掲載されている場合もあります、委員の〇名は、(処分取消)に反対した。と書かれてあることもありますが、しかし今回の処分取消には反対の委員はおらず、もとの第二東京弁護士会が下さした処分は全く処分の必要もなかったというものでした。