弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年7月号に掲載された弁護士懲戒処分公告

三重弁護士会 牧戸哲弁護士の懲戒処分の要旨

当会には1985年からの弁護士の懲戒処分のデータがあります、過去三重弁護士会で処分された件数は7件です。その中の3件が牧戸哲弁護士です。今回の処分理由は事件放置、怠慢な事件処理です。この処分は何回目でも戒告しかありません。

3回目も戒告でしたが、地元TV局で実名報道がありました。

遺産相続手続きを放置‥三重・松阪市の弁護士を県の弁護士会が懲戒処分

遺言の執行を依頼された三重県松阪市の男性弁護士が、遺族からの連絡を無視し続け遺産を相続させなかったとして、弁護士会から懲戒処分を受けました。 戒告の処分を受けたのは、三重県松阪市の牧戸哲弁護士(70)です。 三重県弁護士会などによりますと、牧戸弁護士は、三重県内に住んでいた女性から遺産相続の管理を依頼されましたが、3年前に女性が死亡した後、遺族からの連絡を無視し続け、遺産を相続させなかったということです。 遺族から相談を受けた別の弁護士が去年7月に起こした支払い請求訴訟で、裁判所が151万円と遅延金の支払いを命じ、去年12月、151万円のみが支払われました。 牧戸弁護士は、CBCテレビの取材に、「トラブルがあり支払いが遅れたが悪気はなかった」と話しています。
引用 CBC https://www.youtube.com/watch?v=CFqHUMYNJa8

 

「悪気はなかった」で済む業界です。

1回目の処分からご覧ください

 

1回目  戒告  

(平成6年12月28日処分発効)【処分理由の要旨】 双方代理
 牧戸弁護士は、昭和61年11月ころ、Aから、AのBに対する特定不動産贈与を内容とする公正証書の作成を依頼され、これを受任して、Aの代理人として公正証書により契約をなした。 その後、平成4年6月、AがBらを被告として上記贈与契約の無効確認を求める訴訟において、Bの訴訟代理人に就任した。

 

2回目 戒 告 2014年11月号

被懲戒者は2012年4月懲戒請求者及び懲戒請求者の母Aらから、懲戒請求者の亡兄Bの相続について相続放棄の申述手続を受任した。被懲戒者は第一順位の相続人としてBの子Cがいることが判明したことからCの代理人として相続放棄の申述手続を行い同年9月26日に受理されて受理通知を受けたが懲戒請求者らにCについて相続放棄の申述が受理されたこと等報告しなかった。その後、被懲戒者は懲戒請求者らからの進捗に関する問い合わせに対して必ずやる等の回答を繰り返し2013年8月下旬頃には同年9月10日までにAの申述手続を終えると述べながらこれを行わず懲戒請求者らに対し何の報告もしなかった。
2014年11月1日  日本弁護士連合会

 

3回目 戒告  2019年7月号

三重弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名  牧戸 哲
登録番号 17595
事務所 松阪市朝日町一区17-17
牧戸哲法律事務所
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、遺言者が公正証書遺言を作成するにあたり、証人となり、かつ、遺言執行者に指定されていたところ、遺言者が2016年11月18日に死亡していたにもかかわらず、受遺者Aに連絡をせずAの代理人である懲戒請求者B弁護士からの遺言に関する問い合わせに応じす、その後懲戒請求者B弁護士から3度にわたって遺言執行者に就任するかの確認、問い合わせを受け、財産目録の作成及び交付の請求並びに遺言に基づく金員の支払い請求を受けたが一切対応をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年3月13日
2019年7月1日  日本弁護士連合会

 

遺言執行者の懲戒処分例

「遺言執行者になった弁護士懲戒処分例」(2)