東弁会報リブラ 懲戒処分の公表

東京弁護士会会報リブラ 2019年8月号に公表された弁護士の懲戒処分

東京弁護士会・会報【リブラ】 http://www.toben.or.jp/message/libra/

東京弁護士会の会員が業務停止以上の懲戒処分を下された時に会報に公表されます。
4か月後、日弁連広報誌「自由と正義」に処分の要旨が公告として掲載されます。

平間民郎弁護士の懲戒処分の公表

処分理由・仲介を斡旋して紹介料を得た、事務員がバイトで委託料等を受領

過去にこういう種類の懲戒処分はありませんでした。いろいろ紹介して紹介料を得るという事務所

どんな仕事を紹介して紹介料をもらっていたのでしょうか?詳しく書かれていません。詳しく書けないのでしょう

もとは平間先生は選挙にもお出になった方で有名な先生だったのですが

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。

  記

被懲戒者 平間 民郎 登録番号32365
登録上の事務所  

東京都港区白金1-17-2白金タワーテラス棟408号

ひらま総合法律事務所

懲戒の種類 業務停止2月

懲戒理由の要旨

1 懲戒請求者に対し依頼者を紹介したことについて紹介料を要求し、2014年1月17日懲戒請求者から紹介料として13万2706円を受領した(弁護士職務基本規定13条違反)

2 2016年8月24日と同月29日、懲戒請求者に対し依頼者を紹介したことについての紹介料として仲介手数料の15%に相当する金員の支払を請求した。(同条違反)

 

3 2016年18月21日、被懲戒者事務所の事務職員が不動産売買契約の立会いの対価としてアルバイトの名目で懲戒請求者に3万円の支払を要求し懲戒請求者をして3万円を支払わせた(弁護士職務基本規程第19条に規定する指導監督違反)

4 同事務所員が、業務に従事する傍ら、副業として被懲戒者の業務に関連する清掃業務等を請け負う団体を設立し

① 2016年6月頃、被懲戒者の紹介により依頼者との専任媒介契約を結んでいた懲戒請求者から清掃業務の委託を受けて13万円を受領したり

② 下請報酬を得る目的で懲戒請求者に解体業務を受注するよう要求したり

③ 建物明渡し事案で懲戒請求者が受任した処分業務から代金の一部5万円の支払いを要求したりしたが、これらの行為は弁護士事務所の事務職員の行為としては社会的相当性を欠くものであり、被懲戒者は事務職員に対する指導監督を怠った。(同条違反)

被懲戒者のこのような行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 2019年7月24日東京弁護士会会長 篠塚 力

1回目の懲戒処分

東京弁護士会の発表した懲戒処分の内容

懲戒処分の公表本会は下記会員に対して弁護士法第57条定める懲戒処分をしたので、お知らせします

                 記

被懲戒者 平間民郎(登録番号32365)

登録上の事務所 東京都新宿区四谷1丁目

懲戒の種類  業務停止1月

効力の生じた念月日2011年10月3日

     

懲戒理由の要旨

1 被懲戒者の妻Aが車両運転中、車両同士の衝突事故を起し通院3日間の軽傷を負った。Aは交通事故による損害賠償請求訴訟に要した弁護士費用を保険会社が上限金310万円まで負担するとの特約給付保険に加入していた。  なお同保険の約款によると、保険金は保険会社が弁護士の受任業務の業務内容を調査した上で支払らえることになっている。

2 Aから損害賠償請求を依頼された被懲戒者は加害者に対して上記交通事故による損害として金172万円余の支払いを請求する訴訟をさいたま地方裁判所川越支部に提起したが、1審2審とも金39万円のみが認容さた。

その後、被懲戒者はAの訴訟代理人となって、加害者及び加害者が加入す保険会社に対し、損害賠償交渉における不誠実な対応を原因とする慰謝料等金230万円の支払いを求める訴訟を提起したが1審2審とも全面敗訴した、この間、被懲戒者はAが加入する保険会社から、弁護士費用として1日当たり金5万円の割合による日当分として金70万円のほか、着手金、報酬、交通費等を含め合計金151万円余の保険金を受領している。

3 被懲戒者は、本件交通事故による事件際し何故か破産事件受任用の委任契約書を用いており、同委任契約書には日当に関する記載はなく、後日書き換えられた委任契約書にも日当の金額が明示されていなかった上に、保険給付が認められない場合の弁護士費用の負担に関する取り決めも曖昧なままであった

4 その後、本件交通事故に関する弁護士費用を巡り、懲戒請求者及びAと被懲戒者の間で争いとなり、被懲戒者は懲戒請求人及びAらを被告として上記2の判決により加害者から受領した約45万円(遅延損害金を含むを未払弁護士費用と相殺した上、認容される可能性がない文書作成費相当、着手金相当、日当相当などの損害金のほか、慰謝料500万円という明らかに過大すぎる金額の支払いを求めて、合計735万円余もの支払請求訴訟を提起した(1審判決では弁護士費用金30万円のみを認容)このような訴訟の被告となった懲戒請求者らは、その対応のため、心理的な負担が多く、かつ弁護士に委任するために経済的負担もしなければならなくなることを考慮すると、被懲戒者の上記の如き非常識で高額な弁護士費用や慰謝料を請求する行為は弁護士として品位を著しく損ねるものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行にあたることは明らかである 

2011年10月3日 東京弁護士会 会長 竹之内 明