弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2019年9月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分・東京弁護士会 直井雅人弁護士の懲戒処分の要旨

本人確認とか契約についての意思確認とかうるさい時代にこの業界だけは甘い処分
被懲戒者の受けた事件がスムーズに処理できていれば何も意思確認や委任状に署名押印をしていないとは言わないのではないか、事件処理がどこかでつまずいたら、こういうことになるからきっちりしとおきましょうという見本のような懲戒処分例

(正当な利益の実現)
第二十一条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように 努める。
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の 確認に努める。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名  直井雅人
登録番号 21169
事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-1
直井法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者Aから共済金詐欺に係る金銭返還の示談交渉事件及び債務整理のための受任通知送付、過払金返還請求訴訟、自己破産申立ての準備並びに懲戒請求者A及び懲戒請求者Bから時間外賃金請求訴訟への応訴事件について、各依頼を受けたが、契約当時者としての委任契約書の署名及び押印並び費用等説明書の説明を受けた旨の署名及び押印はいずれも懲戒請求者ら代理人の肩書を付した懲戒請求者の親族であるCが行い、懲戒請求者らとの間で直接これらの書類等を作成及び交付せず、Cを通じて行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第21条及び第22条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行にが該当する
4 処分の効力を生じた年月日   2019年4月17日
2019年8月1日   日本弁護士連合会