弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年8月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・清田知孝弁護士の懲戒処分の要旨

清田知孝弁護士は4回目の懲戒処分となりました。弁護士の懲戒処分は何回処分を受けようが交通違反のように累積で免停になるとか3回目だから処分を重くするということは、あまりありません。戒告処分というのは、二度と間違いを起さないと誓わせる注意処分ですが現実は何回も戒告処分を受けています。弁護士業務にまったく支障がないからです。

4回目は、依頼人から相談を受けていたのに、その依頼人を訴えた。
これは弁護士としていかんと思いますがこの種の処分はほとんどが戒告です。

 

懲 戒 処 分 の 公 告 4回目

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名    清田知孝   
登録番号 39449
事務所 福岡市中央区天神4
リーガルジャパン法律事務所
2処分の内容  戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者がその雇主Aと共に被懲戒者の事務所に来て行った相談において、懲戒請求者は被懲戒者が自己の被害についての相談に応じてくれる立場の者と思いこれを信頼して詳細な話をし、被懲戒者も少なくとも懲戒請求者の業務に関して顧客から受けた被害等についての相談を含むものと認識していたところ、相談の途中で懲戒請求者がそのような被害を受けておらず将来においてAから懲戒請求者に対する損害賠償請求の可能性があるとの考えを持つに至ったにもかかわらず、その可能性を詳しく説明することなく相談を続けて懲戒請求者から情報を得て2015年11月9日、Aの代理人として懲戒請求者に対して上記相談内容に密接に関連する損害賠償請求を行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第27条第2号に違犯し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日   2019年4月8日
2019年8月1日 日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告 3回目

処分の内容  戒 告
3処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者を被告人とする組織的詐欺に関する刑事事件の控訴審の弁護人であったところ、公訴事実記載の被害者以外との示談成立による減刑を主張する方針に基づき、2015年7月2日の第1回公判期日において公訴事実記載の被害者以外の被害者と示談交渉中であることを理由に審理の継続を求めて認められ、次回期日を同年8月6日と指定されたが、示談の進捗状況等を知りたいと思った懲戒請求者から面会依頼があり、面会が可能であったにもかかわらず、被懲戒者が解任された同年7月31日まで面会しなかった。
(2)被懲戒者は2015年6月から同年10月までの間、懲戒請求者から被懲戒者の事務所で預かり保管する懲戒請求者の私物を懲戒請求者の実家に送付するよう再三にわたり手紙にて求められたが、懲戒請求者の実家に住む懲戒請求者の姉Aと面識がありその連絡先も知っていたにもかかわらず遅滞なくAに連絡せず、同年12月25日まで上記私物を送付しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第47条に上記(2)の行為は同規定第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日   2016年12月21日
2017年5月1日 日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2回目

2処分の内容  業務停止3月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は医療法人A及びその代表者であったBの破産手続開始申立事件等についてC行政書士がBから依頼を受け、申立書類及び添付資料の作成その他関連する事務一切を全て行っていたことを知りながら2011年12月C行政書士からBを紹介されA法人及びBとの間で、同月23日付け委任契約書を各作成し2012年1月24日A法人の代理人として同年3月C行政書士がD司法書士の名義で既に申立てを行っていたBの破産手続開始及び免責許可申立事件の申立て代理人に就任し合計200万円の弁護士報酬を得た。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月28日
2016年8月1日 日本弁護士連合会

【弁護士職務基本規定】
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

 

懲 戒 処 分 の 公 告 1回目

【処分の内容】 戒 告
【処分の理由の要旨】
被懲戒者は2012年金融商品取引上の登録を受けず、また利益保証をして顧客から出資を募り外国為替証拠換金取引を行っていたAから依頼を受けAと懲戒請求者との合意は、実質は月5%の利回りを約束した300万円の出資契約であることを認識した上で300万円の金銭消費貸借書及びAが懲戒請求者に対して月額15万円のコンサルタント料を支払う旨コンサルタント契約書の案を作成しAに送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年12月12日
2015月4月1日   日本弁護士連合会

【弁護士職務基本規定】
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。