新潟の弁護士を業務停止、保釈保証金300万横領

新潟県弁護士会は17日、裁判所から返還された保釈保証金300万円を横領したなどとして、所属する高島章弁護士(57)を、業務停止3カ月の懲戒処分にした。

 弁護士会によると、高島弁護士は平成29年8月に暴力行為法違反の罪で起訴された被告の私選弁護人を務め、判決言い渡し後の30年2月に返還された保釈保証金を、期限内に依頼人や借入先に返さず、自身の生活費や事務所経費に流用した。また、被害者側と速やかに示談交渉の手続きを始めなかった。

 依頼人が昨年9月、弁護士会に懲戒請求した。

引用 産経https://www.sankei.com/affairs/news/190917/afr1909170047-n1.html

弁護士自治を考える会

高島章先生5回目の懲戒処分となりました。新聞によりますと期限内に返還しなかったから横領とありますが、普段の弁護士会の判断では返還すれば横領とまでならない。未返還とか遅れたという言い訳をするのですが新潟県弁護士会が「横領」と発表したかどうかです。事務所経費に流用した時点で横領になる可能性もありますが、確かこの時期もお身体の調子が悪く入院等していた時期ではないでしょうか。