弁護士自治を考える会

日弁連広報誌「自由と正義」2019年9月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨

第二東京弁護士会・森永真人弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士広告で初歩的すぎる間違いが多い。

新人の弁護士さんも大変です。2万8000枚もチラシをポステングして事務所に貢献しようと頑張ったのですが、「賠償金」と書くべきところを「補償金」と書いた等々
毎月2万円のお金が入るとしても、そこまでの裁判等の費用対効果等を考慮すると、得策なのか??まして、そんな簡単に賠償金が取れるのか、

この処分の要旨には懲戒請求者の記載がありません。
この程度の内容で第二東京弁護士会の会請求とは考えにくい。一般人が懲戒請求をしたのなら、二弁はこの程度であれば処分までは至らないと棄却するでしょう。やはり弁護士が懲戒請求者になったのではないかと思います。

どなたか「法律事務所ASCOPE」が撒いたチラシをお持ちの方は当会までお寄せください。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公告に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                  記

1処分を受けた弁護士 氏名 森永 真人

登録番号 45327

事務所 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル26階

法律事務所ASCOPE

2 処分の内容 戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、同じ法律事務所に所属するA弁護士と共に、2016年11月23日頃から同月25日頃の間に特定の地域に居住する不特定多数の住民に対し、基地騒音被害に関する補償金の請求等を案内するチラシ合計2万8000枚をポスティングにより配布したが、上記チラシに「国から住民お一人当たり最大毎月2万円を受け取る事ができる補償金のことです。」と賠償金であるのに「補償金」とし、また、訴訟を提起しても数年も掛かって初めて受領できる可能性がある金銭であることが全く分からない記載をし、将来の騒音被害について賠償金を得るためには、改めて裁判所に訴えを提起する必要があるにもかかわらず、何の留保もなく「基地の騒音被害が生じている間は、補償金を継続的に受給できます。」と記載し、また、弁護士による裁判所への申立てを行いさえすれば簡易迅速に特に負担無く賠償金を受領できるかのように受け取られる可能性があるにもかかわらず「お問い合わせ→弁護士による無料診断→弁護士による裁判所への申立→補償金の受け取り」、「受給には裁判手続きを経る必要があるため、簡易迅速な受給のために法律事務所(弁護士)の利用をオススメしております。」等と記載した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第9条並びに弁護士の業務広告に関する規定第3条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。

4  処分が効力を生じた年月日 2019年5月15日
2019年9月1日