弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年10月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・茨城県弁護士会 高城昌宏弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由 事件放置
被懲戒者は病気であったため事件処理が遅れた、事件処理ができなかった、こんな状態になるまで弁護士会・日弁連、同期らはいったい何をしていたのでしょうか

 

懲 戒 処 分 の 公 告

茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第1号の規定により公告する

               記

1 処分を受けた弁護士

氏名 高城昌宏 登録番号 35018

事務所 茨城県水戸市元吉田町343-3 弁護士法人フォーライフmiim

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2017年12月頃までには既に受任した事件の処理を遅滞させた上、2018年1月29日から同年2月27日までの間、被懲戒者の法律事務所への出勤及び稼働並びに上記法律事務所外での事件処理を行わず、受任事件全ての事件処理を放置し、受任した事件の処理に速やかに着手せず遅滞させた。

(2)被懲戒者は2018年1月29日から同年2月27日までの間、被懲戒者の依頼者及び事務職員に何ら連絡を取らず、事務職員等からの連絡も取れない状況を作出し、依頼者に対して事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めることを怠った。

(3)被懲戒者は2018年1月29日以降、受任していた訴訟事件について期日変更の申立をせず、同日から同年2月27日までの間、裁判所及び事務職員に何ら連絡を取らず受任事件全ての事件処理を放置し、怠慢により裁判手続を遅延させた。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に上記(2)の行為は同規程第36条に上記(3)の行為は同規程第76条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、

4処分が効力を生じた日 2019年6月9日
2019年10月1日 日本弁護士連合会