医療過誤をめぐり損害賠償を求める訴訟を弁護士が時効の期限までに起こさなかったため、賠償請求ができなくなったとして、大阪府の40代男性が大阪弁護士会の男性弁護士に計約2億5千万円を求める訴えを大阪地裁に起こした。2日にあった第1回口頭弁論で、弁護士側は請求の棄却を求めたが、詳細な認否は留保した。
訴状によると、原告の男性は2006年7月、大阪府箕面市の市立病院で脳の手術を受け、大量出血を起こして植物状態になった。男性の弟が成年後見人に選任され、時効で賠償請求権が消滅する前の16年7月、箕面市に賠償を求める書面を送る「催告」の手続きをとったため、17年1月6日まで時効が延びた。
男性側はその後、この弁護士に提訴を依頼。だが、弁護士が提訴したのは同月26日で、地裁は時効が成立したとして訴えを棄却し、確定した。原告側は今回の訴訟で、市に求めるはずだった慰謝料や介護費、逸失利益などを弁護士に支払うよう求めている。
引用 朝日
https://www.asahi.com/articles/ASMD23RZLMD2PTIL005.html
今や大阪名物となりました。「事件放置」、
懲戒処分は「戒告」しかありませんから、裁判が正解です。
事件放置の研究 懲戒処分例
11月にもこんな報道がありました。これも大阪です。
11/16(土) 6:00配信
交通事故の相手に損害賠償を求めるよう依頼したのに、弁護士が約6年半にわたって提訴せず賠償金を受け取れなかったとして、大阪府の男性(34)と親族が大阪弁護士会の男性弁護士(50)と所属する弁護士法人(大阪市北区)に計約2億8千万円の損害賠償を求めた訴訟が、大阪地裁で和解した。弁護士側が解決金計1億6750万円を支払う内容。10月28日付。
訴状によると男性は2008年8月、大阪市内で自転車に乗っていた際にトラックと衝突し、両手足のまひなどの後遺症が残った。男性の親族が09年12月、この弁護士を担当に、トラック運転手に損害賠償を求める契約を同法人と結んだ。だが、弁護士は16年5月になって提訴。大阪地裁は17年11月、民法上の損害賠償請求権の時効(3年)を理由に請求を棄却し、その後判決が確定した。
男性らは18年11月、「時効前に訴訟を起こす職務上の注意義務を怠った」として弁護士側を提訴。弁護士側は「運転手の保険会社と交渉中で、時効は中断していると思っていた」と請求棄却を求めていた。 和解条項には、男性が弁護士会への懲戒請求をしないとする内容が盛り込まれた。弁護士は「和解内容については口外できないことになっているため、お答えできない」と話している。
朝日https://www.asahi.com/articles/ASMCH4D17MCHPTIL00V.html