弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・   弁護士会・ 弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者から紹介料等を請求し受領

平間民朗弁護士は2回目の処分となりました。

2012年1月 業務停止1月 さくら中央法律事務所(処分理由)不当な報酬を請求

 

弁護士職務基本規程

(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 平間民郎

登録番号 32365

事務所 東京都港区白金1-17-2 白金タワーテラス棟408

ひらま総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月  

 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2013年12月21日、不動産売買の仲介業務を営む懲戒請求者に紹介した依頼者の不動産売買契約締結の場に被懲戒者が雇用する事務職員Aを立ち合せたところ、その指導監督を怠り、その結果、同日、Aが懲戒請求者にアルバイト代金として3万円を請求して受領した。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者に依頼者を紹介し、懲戒請求者の媒介によって不動産売買契約が成立してその決済も終了した後、2014年1月17日に懲戒請求者から上記契約成立等に対する謝礼の趣旨が含まれている13万2706円を受領した。

(3)被懲戒者はAに対する指導監督を怠り、その結果、Aは被懲戒者が懲戒請求者に紹介した依頼者から懲戒請求者に清掃作業を受注させた上で、その仕事をAに下請けに出させて報酬として2016年6月30日付けで13万円を受領し、また被懲戒者の依頼者から懲戒請求者が20万円の費用で処分業務を受注して、Aは何らの作業を行わないにもかかわらず、そのうち5万円をAに支払うよう要求した。

(4)被懲戒者は、懲戒請求者に依頼者を紹介し、懲戒請求者の媒介によって不動産売買契約が成立してその決済も終了した後、2016年8月24日及び29日にファクシミリによる書面で懲戒請求者に対して上記売買契約について仲介手数料15%を支払うよう請求した。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第19条に、上記(2)及び(4)の行為は同規程第13条第2項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年7月23日

2019年11月1日    日本弁護士連合会