弁護士懲戒処分情報12月23 日付官報 2019年通算98 件目
東京弁護士会 弁護士法人オー・エム・パートナーズ懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人オー・エム・パートナーズ
届出番号 547
所在地 東京都港区白金6-21-4 moderna2階
所属弁護士会 東京弁護士会
3 処分の内容 除名
4 処分の効力が生じた日 令和元年12月5日
令和元年12 月6 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」2020年4月号まで詳細はお待ちください
既に法人は12月6日付けで解散しております。
この件について報道がありました。
所得税と法人税計約1億7千万円を免れたとして、所得税法違反と法人税法違反の罪に問われた弁護士の宮本裕天(ひろたか)(35)、会社役員の鬼沢礼志(50)の両被告の判決公判が9日、大阪地裁で開かれ、棚村治邦裁判官は「調査の及びにくい海外法人を利用して複雑なスキームを構築するなど、犯行は計画的かつ巧妙で悪質」として、懲役3年、執行猶予4年、罰金2千万円(求刑懲役3年、罰金4千万円)を言い渡した。
引用
http://www.sankei.com/west/news/180209/wst1802090095-n1.html
2005年慶應義塾大学法学部卒業。欧州での作曲家活動及び広告プランナーを経て、現日本国弁護士(東京弁護士会)。弁護士登録時から自己開業し、その後2011年弁護士法人オー・エム・パートナーズを設立。債権サービサーのノウハウ・人員を弁護士業に活用し、特殊債権の処理・バルク債権買取・債権回収を専門に行う。現在は、独自に蓄積した国際的な人的ネットワークを駆使し、法律顧問先の企業及び資産家を対象に、金融・再生・投資・国際税務等の助言を行う。他方、WEB上にて一切の法律相談が完結するクラウドソーシング型オンライン法律相談サービス「LawTalk」(http://lawtalk.jp)を立ち上げ、その運営を行う。さらに、2016年からは金融専門家の実践として、金融庁管轄投資助言代理業・第二種金融取引業・適格投資家向け投資運用業免許を有する会社の共同代表を努めている。
語学:日本語、英語
役職:マネージングロイヤー
2019年官報公告