弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年2月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・渡邊征二郎弁護士の懲戒処分の要旨
渡邊征二郎弁護士は2回目の処分となりました。
第一東京弁護士会 渡辺征二郎弁護士 登録番号16876 弁護士法人アシスト東京
東京都新宿区歌舞伎町2丁目46-7 第三平沢ビル11階A
被懲戒者の事務所は以前、虎ノ門にあり事務所を歌舞伎町2丁目に移され、事務所の名称も変えました。
日弁連の弁護士検索では「渡辺征二郎」です「渡邊征二郎」で検索しても出てきません。ところが、「官報」「自由と正義」の処分公告は「渡邊」を使用しています。職務上の氏名と戸籍の名前が違う場合は、官報や自由と正義には「職務上の氏名」と「戸籍上の氏名」を二つ掲載します、
以前に中田康一弁護士(第二東京・除名)は職務上、業務上のネットや広告は「中田光一知」を利用していました。弁護士中田光一知で業務をして処分は「中田康一」でした。日弁連登録課は職務上使用と戸籍が違うのであれば弁護士名簿登録事項の変更申請を求めるか、「渡辺」の使用を中止させるべきです。歌舞伎町2丁目という歓楽街に初めてできた法律事務所ですが、既に被懲戒者が代表する弁護士法人の破産の申立ててを行っているようです。
ブログ・鎌倉九郎
業務停止中の渡邉征二郎弁護士(第一東京)が唯一の社員であった弁護士法人アシスト東京が今年1月9日に破産手続開始となりました 法人だけでなく渡邉弁護士も破産させる必要があるはずです
事務員の賃金を支払わなかった、
というのが処分理由ですが、被懲戒者の2回の処分のうち1回目は事務員から借金して返済しなかったという理由で処分されています。(戒告)
弁護士が事務員さんから借金をする?そんな事務所があるでしょうか?この事務員さんという方はどういう方なのでしょうか?、以前に被懲戒者にお金貸した方?
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告・公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名渡邉 征二郎 登録番号16876事務所 東京都新宿区歌舞伎町2-46-7第三平沢ビル11階―A
弁護士法人アシスト東京
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の内容の要旨
被懲戒者は、その法律事務所の事務員としてA、B及びCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2019年10月28日 2020年2月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 渡邊 征二郎 登録番号16876 事務所 東京都港区虎ノ門1
新虎ノ門法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2010年11月1日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが2011年11月16日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。
(2)被懲戒者は上記紛議調停において正当な理由なく呼び出しを受けた4回のうち3回を欠席した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月6日 2014年11月1日 日本弁護士連合会