弁護士の選び方 ⑦ 左翼系弁護士に依頼する。自由法曹団研究(1)

日頃、政治的な信条は保守系・自民党系を支持していながら弁護士を頼むときには、左翼の弁護士に依頼したいという方がけっこういます。

『共産党の弁護士は闘う!』というイメージがあるからでしょう

確かに、左翼系弁護士は国を訴えた。首相を訴えた。東京電力を訴えた。という報道を聞けば、権力とは無縁で怖いもの知らずで、社会正義のために闘ってくれるに違いないと思うのは当然かもしれません。

しかし一般市民が弁護士に依頼する事件は国を訴えるなどという事案はなく、相続、離婚、借金、近隣の問題などです。こういう事件を左翼系といわれる弁護士が快く受けてくれるでしょうか

弁護士に事件(民事)を依頼するということは、覚悟が必要です。

 

弁護士の事件解決の手法は2つ

① 訴訟し法廷に引っ張り出し、判決及び和解

② 相手側と交渉し示談、和解を求める

①の自分のホームグランドで相手を呼び出し裁判をする。ほぼ、こういう弁護士しかいません。

②の一人で相手のところに行き、今なら裁判せず示談で済むがどうだ、あなたも依頼者も早く安く隠密に解決できるが、などという、ネゴしエータ―弁護士はほぼいません。

 

 

現在の日本の弁護士の民事の事件処理は裁判提起し法廷で相手を叩き、小さなことでも大きな被害があったと誇大な被害を述べ、ことさら大きな事件なように焚き付け、何回か攻撃し言うことがなくなったら和解にする。相手側も売られたケンカであれば反論し攻撃をする。

民事というのは最終的に金のやりとりしかありません。いつかは金銭の取り合いを決めてもらう判決か和解になる。和解、判決までに至る過程で双方激しい攻防をします。判決に向けて有利にしたいからです。裁判所が解決してくれるのは金銭的なことだけです。相続、離婚、隣地との争いで激しい攻防をし金で解決したとしても、親子、兄弟、隣地の関係は元に戻りません。

弁護士は金銭的な問題を解決したのだから事件解決で良かったといいます、しかし当時者双方焚き付けられて炎上させられ、いくらかの金で解決したとしても心の解決にはなりません。弁護士が事件の依頼を受けて、双方交渉し裁判することなく話し合いで和解になれば、弁護士は報酬になりません。他の士業との違いは司法書士、行政書士、不動産業者はまとまらなければ報酬になりません。

弁護士は判決前まで激しい攻撃をしてあることないことを書面にし当時者の感情を悪化させて疲弊したら和解や判決を求めます。相続事件であれば、金銭問題が解決したとしても、その後の親族の法事、永代供養、兄弟の子の結婚式、義理の父母の葬式等々、縁切りとなります。

ここまでやってくれます。自由法曹団の弁護士

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年3月号

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 大井 琢 登録番号 33488 事務所 沖縄市知花6-11-39

そよかぜ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aから遺産分割請求事件を受任し、その審判が確定したところ、2015年2月5日、被懲戒者の法律事務所において上記事件の相手方であった懲戒請求者及びBに対し、その自由な意思に基づく認否に委ねず、法的知識の不足に乗じ、かつ長時間にわたって繰り返し、懲戒請求者及び上記事件の相手方であったCで、これらの者が上記審判前に同意していた遺産分割案において得られることが予定されていた現預金の額と現預金の額との差額合計2074万円を支払うよう要請し、その場で回答を求めた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2019年11月20日 2020年3月1日 日本弁護士連合会

相続に関する金銭問題は解決したかもしれませんが、当時者となった相続人の方々の関係は元に戻るでしょうか、それを弁護士に言うと「民事上の金銭的な紛争の解決を依頼された」としか言わないでしょう。

現在(2019年12月末)日本には4万2000人の弁護士が日弁連に登録しています。そのうち左翼系といわれる弁護士は自由法曹団の2100人を含め3000人でしょう。自由法曹団の権力との闘争の歴史は古く今も闘いの手は止めていません。単位弁護士会や日弁連の役員や執行部などの中枢にも多くの会員を送りこんでいます。他に青法協(青年法律家協会)という団体もあります。

青法協・自由法曹団のイメージは「手弁当」「品行方正」「清廉潔白」「正義を貫く」と思っている方も少なくないのではないでしょうか。生活保護受給、労働問題、不当解雇、等々で自由法曹団の弁護士に助けてもらった方も多くいることでしょう。常に権力や金に左右されない『弱いものの味方』という姿勢が見られ市民が弁護士を頼むなら「共産党の弁護士」という所以でしょう。

 

自由法曹団団員で有名な弁護士といえば都知事選にも立候補された宇都宮健司元日弁連会長や共同親権問題で有名な後藤富士子弁護士、女性問題で有名な伊藤和子弁護士、東電を訴えた弁護士(福島)「川崎ヘイトデモ裁判」の神原元弁護士など、

しかし一般市民が抱える法律問題、相続、離婚、借金、破産に国を訴えるようなパワーで事件処理をしてくれるだろうか?

 

 

 

自由法曹団とは

自由法曹団を紹介させていただきます。

 団は、1921年(大正10年)に神戸における労働争議の弾圧に対する調査団が契機となって結成された弁護士の団体です。2011年には創立90周年を迎えました。広辞苑でも「大衆運動と結びつき、労働者・農民・勤労市民の権利の擁護伸張を旗じるしとする。」と紹介されています。

 団の目的は、「基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与すること」であり、「あらゆる悪法とたたかい、人民の権利が侵害される場合には、その信条・政派の如何にかかわらず、ひろく人民と団結して権利擁護のためにたたかう」(規約2条)ことです。団は、この間、平和、民主主義と人民の生活と権利を守るため、憲法改悪、自衛隊の海外派兵、有事法制、教育基本法改悪、小選挙区制、労働法制改悪などに反対する活動を行ってきました。そして今、戦争法制(安保法制)など戦争する国づくりに反対する活動、秘密保護法に反対する活動、米軍普天間基地撤去を求め、辺野古新基地建設に反対する活動、議員定数削減に反対し、民意の反映する選挙制度を目指す活動、労働法制改悪に反対する活動、盗聴法の拡大と司法取引の導入に反対する活動、裁判員制度の改善と捜査の全面可視化を実現する活動、東日本大震災と福島第一原発事故による被害者支援の取り組み、脱原発へ向けたとりくみなどを行っています。また、団と団員は、布川事件、足利事件、袴田事件などのえん罪裁判、派遣労働者の派遣先企業への正社員化を求める裁判などの数々の労働裁判、生活保護受給を援助する取組、嘉手納爆音裁判などの基地訴訟、環境・公害裁判、税金裁判、消費者裁判などの様々な権利擁護闘争に取り組んでいます。また、国際的な法律家の連帯と交流の活動も行っています。

 現在、約2100名の弁護士が団員として全国すべての都道府県で活動しており、全国に41の団支部があります。現在の役員は、団長・吉田健一(32期)、幹事長・泉澤章(48期)、事務局長・平松真二郎(59期)です(2019年福岡・愛知総会で選出)。

 

 

自由法曹団は全国各地に法律事務所があります。在籍弁護士は全員自由法曹団員です。名古屋第一法律事務所・京都第一法律事務所・北海道合同法律事務所等々全国にあります。

事件の供給元はいわゆる労働組合、民主団体というところからです。民医連・民主商工会・全国建築労働組合・生活と健康を守る会・教職員組合、等々、各地にある共産党事務所でおこなう生活相談でも法的な問題を顧問先に依頼します。

自由法曹団の弁護士が地方議員兼務という場合もあります。仕事の依頼は途切れることはないと思われています。

しかし最近は民主団体、労働組合も高齢化と組織の弱体化が顕著になり弁護士に依頼する仕事は減っているのではないでしょうか。依頼内容も破産、家賃滞納、離婚等あまり儲かる事案ではありませんが、元々儲けるために弁護士になったのではなく弱い人のために力を尽くす目的で弁護士になったのですから、嫌な顔もせず、紹介先からの事件をこなします。

当会が懲戒処分や今迄に知り得た報道、情報、苦情から見れば、もちろん全員ではありませんが、自由法曹団の弁護士であっても非行弁護士、金に執着する弁護士、無能弁護士、エセ左翼、ビジネス左翼もおり、昔ほど一枚岩ではなくなってきたように思えます。

左翼系弁護士のイメージ、
左翼系弁護士の特徴はプライドが高い。悪く言えば不遜な態度、人を見下す、上から目線の弁護士が多い。気にいらない依頼者、相談者は無視する、受けても放置する。という事例が多くあります。市民が依頼するにしても注意が必要です。(あくまでも個人の感想です)

 

いろいろな事例で検証してみましょう

G市主催の無料法律相談に出てきた自由法曹団の弁護士

ヤフーの掲示板に誰でも閲覧可能で公開されていた。G県弁護士会の苦情相談、G県弁護士会掲示板

申立人 〇〇 

 

本日市役所で市民相談を受けた。担当はM輪H隆弁護士であった。

申立人の質問に対し投げやりに判りませんと答え相談が終わっていないのにスポーツ新聞を読み始めた。

相談は無料でもG阜市から日当が払われており私たちの税金から支払われている訳なのでもっと丁寧に受けるべきだ。
弁護士会のM輪弁護士に対する対応についての結果を報告して欲しい。

M輪H弁護士自由法曹団  妻は元共産党衆議院議員
https://www.jlaf.jp/old/menu/pdf/2014/140221_01.pdf

 

 

関西の自由法曹団系の法律事務所への苦情 ①

京都で一番大きい自由法曹団の法律事務所の苦情受付がヤフーの掲示板に誰でも見られるよう公開されていました。タイトル:  相談者からのメール 事務所委員会/本日事務所メールへ下記メールが届きました。

 

共産党支部の法律相談に申し込みしました。指定の時間にお会いして頂きました 。丁寧に依頼者として下手に出て御挨拶させて頂きましたが・・・

人間としてあるまじき高飛車に出られ見下した横柄な態度にがっかりしました!

口先だけの政党の支援団体はやっぱりこんなもんかと思い知らされました!!

偉そうにお前らなんぼのもんじゃ? と怒りに拳を握り震わせました。

弁護士権力制度を見直し改革し、善良な一般国民への見下した無料相談会なら即刻開催の自粛を望みます。金欲しさに弁護士本来在り方を失うな!

 

 

関西の自由法曹団系の法律事務所への苦情 ②

電話伝言メモ  【受信者 】(苦情電話)■ 折り返しTEL下さい

 

(伝言内容)

2人の先生にお願いしているが全く連絡をくれない(アスベスト被害)。昨日も妻が肺ガンで危ない状況になっている。私も先生たちから何も連絡をくれないので、自分で府の医師会へ行って相談してきた。

委任状も書いたが弁護士が何もやってくれないのであれば意味がない。先生たちも忙しいことはわかっているが、私も死にそうな妻をかかえて困っている。先生たちが事件をやってくれる意思があるのかないのかを連絡ほしい。

 

関西の自由法曹団系の法律事務所への苦情 ③

※ 電話あり電話伝言メモ → O先生、O係 へ

伝言内容)

平成17年にお世話になりました件で和解書をいいただきたい、ということを1ヶ月前からお願いしているのですが、そのときに「もし忘れていたらまた電話してほしい」ということもいわれ、やはり忘れておられるようなので何度かお電話しております。これでもう4回目になるのですが、どうもまた忘れておられるように思います。「いい加減にしていただきたい」と言いたいのですが、

何度も先生に申し上げるのもいやですのでその旨、お伝えいただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

 

関西の自由法曹団系の法律事務所への苦情 ④

共産党の議員の紹介だからという依頼者の態度

情カード      

共産党市会議員のK市議から紹介のSさんから11時に苦情を聞いて欲しいという話があり、今から苦情を聞くが事前に事務所に話はあったかとの問い合わせあり、委任事件は2005年に終了し、それより以前に苦情があり一度Yがお聞きしたことがある旨説明した)

以下、経過報告です。

個人再生事件で2年間もかかった。普通なら4ヶ月程度と聞いている。長期にかかった分、その間の利息損害金を余分に負担することになった。それを事務所として検討してほしい。更に、依頼当初、個人再生になると住宅ローンは別枠だという話も聞いていない。住宅ローン以外の抵当権がついていたら個人再生ができないという話も聞いてない。このようなことで思っていた以上に負担が大きくなった。〇〇法律事務所という看板で仕事しているのだから、事務所で検討してくれ。

   

関西のある弁護士会法律相談に出た自由法曹団弁護士への苦情

法律相談センター委員長S弁護士より、以下、連絡ありました。

先日M先生とお話しをした。苦情が出ているという話をしたところ、事務長へ連絡しておいて欲しいということだった。先日W弁護士に苦情がありました。前回S弁護士に苦情があり、またS弁護士に苦情がありました。

S弁護士は2回目です。(苦情内容は添付書類参照)相談者も、少しおかしいところがあるかもしれないが、それならなおさら慎重に対応してもらわないと困ります。

いずれ報告を求めることになります。2回目であり、態度がぞんざいであるということで、会の相談を外れてもらうということもあります。

若手の弁護士の中にはこのようなクレームが続くということはないんです。どちらかというと、若手弁護士は丁寧なんです。委員会で問題にしているわけではありません。理事者の方へも回っています。この連絡は非公式です。M弁護士から第〇法律の事務長へ連絡しておいてほしいということで連絡しました。

 

回答

投稿者: S弁護士

弁護士会法律相談に関する苦情

1回目については、相談の途中で足を組んだことは反省しています。

しかし、2回目については、隙があったといわれれば否定できませんが、それでもこのような苦情は不本意きわまりないです。

 

 

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弁護士会法律相談に関する苦情

S君の反論について

 文章で書けば理路整然とした印象をうけますが、ものの言い方や態度などからも判断される部分もあるので、反省すべき点を自ら見つける態度が今は大事だろうと思います。そうでなくては伸びないです。特にS野君が他人とやりとりするのを見たり、経験したりして、ややつっけんどんな印象をもつことがあります。すべての説明は自己正当化であるという箴言を心に刻んでください。

タイトル: 弁護士会法律相談に関する苦情

(自由法曹団法律事務所代表弁護士回答)

1.相談者のあたりが悪かったのはその通りですが、このままの回答では、逆に、〔ああ。やっぱり〕とみられかねません。

2.苦情があるのは大半が大弁護士で、若手は皆さん丁寧で、苦情が続くと目立ちます。弁護士会(法律相談センター)との関係のことも考えてください。

3.具体的な回答の問題点の例

〔10万円なら弁護士としてはおいしいという話になるだろうということを言った。この「おいしい」という部分だけを取り上げると不適切に聞こえるかもしれないが、あくまでも問題は大きくなく、弁護士は不要だろう、自分の不安の解消のためだけに雇うことになるということを前提とした話であり、不適切ではないと考える。〕

→相談者が最もかちんときたのは、費用の話の時に〔おいしい〕との言葉を使ったことにより、小馬鹿にされたと感じたのではないのでしょうか(勿論全体の態度もあるのでしょうが)。少なくとも、このような特殊な業界用語を初めての相談者に使うことは、〔品位を害する〕との指摘を受けざるを得ない、不適切発言と思います。もっとも、言葉では不適切発言をしても、全体の対応では相談者を納得させる熟練した技法と人格を備えるに至った場合は別ですが。

4.そもそも、この苦情処理の役割というのは、S法相センター委員長や直接苦情の矢面に立つ担当事務局のUさんとしては、つらい(やりたくないがやらざるを得ない)立場ですので、弁護士会内部的には、〔担当者にご迷惑をおかけして申し訳ありません〕との気持ちをまずもってください。

 

 

結局、S弁護士は京都で一番の法律事務所をお辞めになりました。ボス弁までが「相談者のあたりが悪かったのはその通りですがという対応です。

 

次回、懲戒処分にみる左翼系弁護士の特色