6/5(金)
鬼追 明夫氏(きおい・あきお=元日弁連会長)1日午前5時22分、病気のため死去。 85歳。大阪府出身。葬儀は4日、近親者で済ませた。喪主は妻の千恵子(ちえこ)さん。 1960年弁護士登録。大阪弁護士会会長を経て、96年4月から98年3月まで日弁連会長を務めた。99年から2004年まで整理回収機構(RCC)社長。元理事長らによる不明朗な運営が発覚した日本漢字能力検定協会の理事長を09年から10年まで務め、協会の信頼回復に取り組んだ。
時事https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060501051&g=obt
日弁連会長経験者で初めて懲戒処分を受けた弁護士となりました。
元日弁連会長の鬼追(きおい)明夫弁護士(75)が整理回収機構(RCC)の社長当時、債権回収対象の会社から月10万円の顧問料を受領していた問題で、日弁連が、大阪弁護士会の戒告処分を不服として鬼追弁護士が申し立てた審査請求を棄却したことが9日、分かった。決定は6日付。
議決書では、鬼追弁護士は不動産会社との顧問契約を解消するか、RCCの同意を得るかすべきだったと指摘。そのうえで、同意を得ないまま顧問契約を継続したのは弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとした。
鬼追弁護士は現在、財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市)の理事長を務めている
2009年11月 ヤフーニュースhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091109-00000551-san-soci
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091109/trl0911091359006-n1.htm
懲戒を受けた弁護士 鬼迫 明夫 登録番号7856 大阪弁護士会
大阪市北区西天満2
弁護士法人・なにわ共同法律事務所
懲戒の種別 戒 告
懲戒処分の要旨
被懲戒者は1993年9月以来デベロッパーであるA社と法律顧問契約を締結していたが1999年8月不良債権処理等のための国策会社であるB社の代表取締役に就任し不良債権回収業務の最高責任者となった。その後B社はA社の取引銀行等から同社に対する債権を譲り受けるなどし債権回収業務に着手した。2003年12月20日A社の代表取締役Cは予め被懲戒者B社に関する事件は受任できない旨告げられていたが年末の挨拶と称して被懲戒者と面談しB社のA社に対する債権回収のやり方などに強い不満を述べ担当職員の態度が悪いなどと強く抗議した。これに対し被懲戒者は苦情相談室の存在を告げ具体的な助言は行わなかった。
Cは上記苦情相談室に対し同月26日付の苦情申し出の書面を送付した。被懲戒者がA社と顧問契約を結び他方その債権者であるB社の代表取締役に就任したとしてもその限りにおいては直ちに利益相反の関係に立つものではない。しかし被懲戒者がCと面談した2003年12月20日以降においてはB社とA社との間で実質的な利害の対立が顕在化しているのであるから、被懲戒者はA社との顧問契約を直ちに解消すべきであったのにその措置をとらずに顧問契約を継続して顧問料を受領し続け、また顧問契約の継続に関してB社の同意も得なかった。被懲戒者がA社からの顧問料を引き続き受領してきた行為はそれによってB社の職務の執行が歪められたことはないとしてもB社が対社会的にも厳正、公正な不良債権処理業務等を果たすべきことが強く要請されていることからすれば、その職務執行に疑念を抱かせるものであるといわざるを得ず、また弁護士の資格を有したままB社の代表取締役に就任した被懲戒者は職務の公正に疑いを抱かしめるような行動を取らないことが格別に求められることに鑑みると弁護士法第25条第3号及び廃止前の弁護士倫理第26条第4号の規定に違反する行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日 2008年9月16日 2009年1月1日 日本弁護士連合会
もう一人、日弁連会長の中坊公平弁護士(大阪)(故人)も住専問題で当時所属する大阪弁護士会に懲戒請求が出され、大阪弁護士会綱紀委員会は「懲戒相当」と議決しましたが、中坊弁護士は弁護士登録抹消を申請しましたが、大阪弁護士会は抹消を預かりとしました。その後、懲戒委員会で除斥期間で棄却となり中坊氏は弁護士登録を抹消していまいましたが、棄却になったので再度弁護士登録申請したのは懲戒逃れではないのかとかなり批判が出ました。
大阪弁護士会から出た2人の日弁連会長が2人とも当時のバブル期の後始末、不良債権問題、住専問題で懲戒が出されるとは、今バブルの時代のことを知っている弁護士さんも少なくなりました。
心よりお悔やみ申し上げます