弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨愛知県弁護士会・栁田潤一弁護士の処分要旨
処分理由 預り金横領:除名、3回目の懲戒処分で除名になりました。
官報公告 7月27日付 登録取消 法17条3号 4月9日付
(報道)2020年1月10日
愛知県弁護士会は10日、県内に住む女性から計7000万円を着服し、弁護士の品位を損ねたとして「SIJ法律事務所」(名古屋市中区)の柳田潤一弁護士(56)を8日付で除名処分にしたと発表した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。 弁護士会によると、柳田弁護士は被害に遭った女性の親族の会社の代理人を務めており、女性は預金保全のため2011年10月、柳田弁護士の預金口座に現金7000万円を預けた。柳田弁護士は12年3月1日までに全額を引き出し、別の複数の会社に金を渡したという。15年以降、返還を求めたが応じず、女性は16年10月に着服を知った。17年10月には名古屋地裁で損害賠償訴訟を起こされたが、現在までに1280万円しか返還していないという。17年9月に懲戒請求が出されていた。 柳田弁護士は弁護士会の調査に着服を認め、「全て他に充ててしまった」などと話しているという。16年にも依頼者から預かった現金計約7300万円を流用したなどとして、業務停止6カ月の懲戒処分を受けている。 同弁護士会での除名処分は5人目。鈴木典行会長は記者会見で「弁護士に対する市民の信頼を大きく損ない、心よりおわび申し上げる」と謝罪した。
引用毎日https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200110-00000089-mai-soci
愛知県弁護士会は他の弁護士会と違い、不祥事事案があっても弁護士会長の談話は出しません。記者会見で誰に対してだか分かりませんが、お詫びすると述べるだけです、愛知県弁護士会では過去に何人も横領弁護士が出ていますが、対策は講じられません。依頼したあなたの自己責任です。当然弁済もしません。3回目の処分で除名処分は早い方ですが、2回目で除名すべきではなかったのかと思います。
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 栁田潤一
登録番号 22461
事務所 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-2
SU法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由
被懲戒者は、2011年10月懲戒請求者から同人の資産を預かることを依頼され、同月28日に7000万円を預かり、銀行口座で保管していたが、懲戒請求者のために預り金保管すべき義務に違反し、上記預り金7000万円を他の用途に充てるため出金し、着服した。被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日2020年1月8日 2020年7月1日 日本弁護士連合会
2016年10月6日の報道 懲戒処分(2回目)
愛知県弁護士会は7日、委任がないのに風俗店の営業権の売却交渉を勝手に進め、交渉相手から代金として2億6千万円を受け取ったとして所属する柳田潤一弁護士(53)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。 弁護士会によると、柳田弁護士は平成22年6~8月、風俗店経営会社の株主から資産売却の相談を受けた際、交渉を委任されたと認識。同年12月~11年3月に交渉相手から代金として計約2億6千万円を受け取った。代理権がなく契約は不成立となったが、代金は交渉相手に戻っていない。 このほか柳田弁護士は別の依頼人から和解金として預かった約4900万円を別の目的に流用していた。既に穴埋めしており、依頼人に金銭的な被害はなかったという。サンケイhttp://www.sankei.com/west/news/161007/wst1610070092-n1.html
(2)被懲戒者は損害賠償請求事件の被告であるBの代理人として訴訟活動を行い、2012年10月19日Bが原告に対し解決金を支払う等の内容で上記事件の和解が成立したがBとは全く関係のない株式会社Cから受注した債務整理事件のために預かった合計約1060万円のうち1000万円を、同年11月1日、上記和解金の支払のため流用した。被懲戒者はBから既に預かっていた2175万0327円を上記和解金支払のために使用しなければならなかったにもかかわらず、異なる目的のために流用した。被懲戒者は上記和解金の支払のためにBから同月6日振込送金を受けた2824万9673円のうち2800万円について、同月14日から同年12月14日までの間にその大部分を被懲戒者の銀行口座から引きだし、異なる目的のために流用した。また被懲戒者は依頼者からの求めに応じて状況報告や説明をすることができるよう預り金を管理しておくところ、Bからの上記預り金等について、その管理を怠った。被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2016年10月5日 2017年1月1日 日本弁護士連合会
1回目の懲戒処分
3 処分の理由 被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及びその当時株主かつ代表者であったBの法人税法違反の弁護人であったところ判決確定後の2011年3月7日上記事件の押収書類の還付の手続に関して懲戒請求者A社から委任を受け上記書類の還付を受けた。しかし被懲戒者はBが懲戒請求者A社の株主でもなくなったことを知りながらBに上記書類を手渡し、上記書類を懲戒請求者A社に返還しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年10月1日 2013年12月1日 日本弁護士連合会