弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2000年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・岩井昇二弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者の意思確認せず訴訟提起

当会の書庫「懲戒処分の要旨」は日弁連広報誌「自由と正義」の2008年から全て掲載しています。それ以前のものもありますが、弁護士が新たに処分を受けた時などは2008年以前も公開いたします。なお、現在の処分公告とは違うところがあります。ご了承ください。

 

 公 告 2000年9月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、日本弁護士連合会会則第97条の3第1項第1号規定により公告する。

                  記

1 懲戒を受けた弁護士氏名 岩井昇二  登録番号 11522

事務所 東京都中央区銀座8-10-8 銀座8丁目ビル

住所  神奈川県横浜市〇〇〇

2 懲戒の種別  業務停止10月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、1998年10月19日、かつて訴訟事件の依頼者であった者から、被懲戒者とは面識のない第三者の印鑑証明付白紙委任状(委任者の署名、実印の押印あり)の交付を受け、委任状の記載の委任者に対しては一切連絡を取らず、その意思を確認しないまま無断で、その白紙委任状に委任事項を記載して、訴訟代理人として訴訟を提起し、さらに、同年12月11日、同訴訟における第1回口頭弁論期日に裁判所に出頭し、和解を成立させようとしたものである。

4処分の効力の生じた日 2000年6月16日 2000年9月1日 日本弁護士連合会