弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・桐山修一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・刑事事件の弁護人になろうとするものの行為が問われた

奈良弁護士会にしては歯切れが悪い内容となっています。ほんとうはこの弁護士は何がしたかったの?

 

(接見交通権)刑事訴訟法 第39条
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 桐山修一

登録番号 41704

事務所 奈良県北葛城郡王寺町2-7-6シンコ―ビル304

桐山法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、被疑者Aの国選弁護人として、拘置所に身柄拘束されていた被疑者である懲戒請求者と示談交渉するの当たり、弁護人を選任することができる者からの依頼もなく、早期に、かつ、時間制約のない面会を実現すべく2016年3月11日及び24日の2回にわたり、刑事訴訟法第39条第1項の「弁護人になろうとする者」の資格で懲戒請求者と接見した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年12月26日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

https://jlfmt.com/2016/03/31/30669/