官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報2020年8月18 日付官報 2020年通算62件目
愛知県弁護士会 板橋信哉弁護士の懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 板橋信哉
登録番号 51929
事務所 名古屋市中区千代田5-17-18アーデン鶴舞906
栄総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分の効力が生じた日令和2年7月28日
令和2年7 月31 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
登録番号51929はヤメ検でなければ、まだまだ新人の部類で業務停止1年とはいったいどんな処分理由なのでしょうか?業務停止1年であれば弁護士会もマスコミ各社にペーパーを回しているのですが、名古屋のメデアはいったい何をしているのでしょうか、
日弁連広報誌「自由と正義」12月号まで詳細はお待ちください