弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・篠田陽哉弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・上告期限徒過

被懲戒者は「Daigasエナジー株式会社」に勤務する社内弁護士、Daigasは大阪ガスの関係の会社、社内弁護士が懲戒処分を受けるのは大変珍しく会社を辞めずに処分を受けたのは初めてではないかと思います。会社を辞めて自宅で処分を受けたのは東弁の1名業務停止3月でした。

企業内弁護士とは、日本法に基づく会社、外国会社の日本支社、特殊法人、公益法人、事業組合、学校法人、国立大学法人等、国と地方自治体以外のあらゆる法人に役員又は従業員として勤務する弁護士のうち、当該法人の所在地を自身の法律事務所所在地として弁護士登録している者をいう。

2019年現在 1031社が2161名の社内弁護士を利用しています(日弁連調べ)大阪弁護士会137名の社内弁護士。元は2015年大阪でも企業法務が専門の弁護士法人淀屋橋法律事務所に入所し、2018年からDigasエナジーに勤務されています。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名篠田陽哉

登録番号53128

事務所 大阪市中央区平野町4-1-2

Daigasエナジー株式会社

2懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟の上告審に関し受任し、2018年9月6日付けで上告理由書案を懲戒請求者にFAX送信したものの、提出期限である同月27日までに上告理由書を裁判所に提出せず、期限経過後の同年10月2日にこれを提出し、その結果、上告却下決定がなされた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年3月3日 2020年8月1日 日本弁護士連合会

 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新