月刊Hanada9月秋茜号に掲載された「実子誘拐」告発キャンペーン第4弾
「片親疎外」という児童洗脳 司法の黒い霧に実名で登場した弁護士と裁判官
について事実に基づいて詳細な説明をする。
新しい号も出ましたので9月号に掲載された内容を補足いたします。
月刊Hanada9月秋茜号はまだアマゾンでも購入できますのでぜひお買い求めください。
10月号「実子誘拐ビジネス」の闇 ハーグ条約を“殺した”人権派弁護士たち|池田良子
最高裁「三つの過ち」
(小見出し)ハーグ条約に仕掛けた罠・最高裁の「自作自演」・片親疎外という児童虐待・大量の毒を投与した母親・「拉致司法」と呼ばれて・掟やぶりの母親たち・司法が親子を引き裂く・「でっち上げ」上等の世界・できる裁判官の条件
2018年8月31日国連の人権理事会に報告されている。報告されたのは離婚に伴う調停事件である。その事件を担当する裁判官が、子どもと引き離されて会えない父親に対して「これを受け入れれば子どもに会える」と言い、調停案を提示した。その調停案には月に2回の面会交流が記載してあったが、「子どもが37度C以上の熱を出した場合や子どもが望まなかった場合は面会交流を実施しない」との但し書きがあった。この条項を取り除くよう父親は裁判官に抗議したが裁判官は問題ないと主張したため、父親はこの調停案に同意し離婚することとなった。
結果、父親が恐れていた状況になった。面会交流の日が来るたびに、この母親は但し書きを引用し、面会交流をキャンセルした。この父親は十年以上子どもと会えていない。(以上Hanada本分引用)
妻側の代理人弁護士
樋口明巳弁護士 第二東京弁護士会 登録番号27593 2000年登録 早稲田大学法学部
あかつき法律事務所 東京都中央区築地1丁目9-12今里ビル6階
元は立憲民主党の枝野氏の法律事務所にいたが事務所が業務停止を受け解散、その後「倫総合法律事務所」に移動、後退所し独立、九段であかつき法律事務所設立、後、築地に移転、現在、東証1部上場のIT関連会社2社の社外取締役、自称「お着物弁護士」着物で執務、容疑者の接見も着物で行くと言う。自称東京都出身(実際の出身は柏市)
樋口明巳弁護士は、事件を「子どもを父親と面会させない」条件で受任したと証言。これは、調停の席で相手方父親、相手方代理人に暴言を吐いて日弁連で懲戒相当になり二弁懲戒委員会の審査期日で発言し議事録が作成された。その議事録にはっきりと書かれている。
母親が「離婚後、父親と子どもを面会させないでくれ」という希望に沿って暴言を吐いたが母親のための弁護、事件処理であり悪いのは依頼した母親であると申し開きした。(第二東京弁護士会懲戒委員会審査期日調書 平成24年6月22日)
白土委員・ はい分かりました。この控訴審で、2008年の6月13日に和解が成立しているということなんですが、和解調書を拝見すると、面接交渉の方法について、かなり細かい条件が定められているようなんですが、これは〇〇さん側からのご要望でこういう形になったのですか?
被調査人樋口明巳・ 違います。妻実名○○さんがもうどうしてもその面接交渉については何ていうんですかね、させたくないというか、そういう強いご希望があってだから、和解の中で一緒に条項を定めることも彼女は嫌がっていたんですが、そこを裁判官が当日 妻実名〇〇さんいらっしゃらなかったんですけど、私の携帯電話でかなりの時間お話されて、説得されて、こういう条項を入れるから、どうかみたいなご提案をされて、それで決まった条項だというふうに認識しています。
第二東京弁護士会懲戒委員会調査期日書
□和解内容(面接交渉)
(1)平成20年7月以降、毎月2回の割合で、第2日曜日及び第4日曜日に行うものとする。時間は毎年4月から9月までの間に行う面接交渉においては午前10時から午後6時までとし、毎年1月から3月まで及び10月から12月までの間に行う面接交渉においては午前10時から午後5時までとする。ただし当該日曜日に学校行事が入った場合は、翌日曜日に順延するものとする。
(2)(1)に加え、毎年夏休み期間中に1回宿泊を伴う1泊2日の面接交渉を行う。この場合の面接時間は、1日目の午前10時から2日目の午後7時までとする。ただし控訴人(父親)は2日目の午後7時までに子に2日目の夕食をとらせるものとする。具体的な面接日については、当時者双方が協議の上定める。
(3)(1)に加え、冬休み期間中に1回、午前10時から午後5時までの面接交渉を行う。具体的な面接日については、当時者双方が協議の上定める。
(4)面接の際には開始前に被控訴人(母親)が子らを指定場所まで連れて行って控訴人に引き渡し、終了後に控訴人が子らを指定場所において被控訴人に引き渡すものとする。面接開始時及び終了時の指定場所(被控訴人の自宅以外の場所とする)については、当時者双方が協議の上定める。
(追加された条項)
(5)(1)ないし(3)の定めにかかわらず、次のア、イ各場合にはその子についてその日に予定していた面接交渉を中止する。この場合中止する面接交渉が上記(1)のときは、控訴人は被控訴人に対し当該月の別の日に面接交渉を行うことを求めないものとし、中止する面接交渉が上記(2)(3)のときは控訴人と被控訴人は子の福祉を考慮しつつ可能な範囲で代替日を設定するよう努力する。
ア 子が37,0度以上の発熱をした場合。
ただしこの場合には、面接交渉が予定されている日の午前9時までに、被控訴人が控訴人に対し電話またはメールで連絡をするものとする。
イ 子が控訴人との面接交渉を望まないと述べた場合
ただし、控訴人が電話等により、直接その子の意思を確認した場合に限る。
(6)控訴人及び被控訴人が上記(1)ないし(5)の定めと異なる時期、回数及び方法での面接交渉を希望する場合には、相手方に対してその旨を伝え、相手方の了解を得られた範囲で行うものとする。
6 被控訴人は控訴人に対し、子らの小学校及び中学校の各学期が終了することに遅滞なく、子らの通知表(通信簿)の写しを交付又は送付することを確約する。
話しはこれで終わらない。上記調停案を父親に提示する前、裁判官が母親側の弁護士に頼まれて、この母親と密かに連絡をとり調停案を提案していたことが離婚後発覚した。
この母親が裁判官に対し、子どもと父親との面会交流をさせたくないと強く言い張ったところ、裁判官は「調停案のなかに但し書きを入れることで、子どもを父親に会わせなくて済む」と説得を図った。
裁判官の説得に納得した母親は、満足して調停案を受け入れたのである、つまり、この裁判官はこの但し書きが、父親と子どもとの交流機会を完全に奪うだろうことを十分に分かったうえで、この父親を騙して調停案に同意させたのだ。
そもそも、なぜこの担当裁判官の詐欺的行為が発覚したのか、母親の弁護士である樋口明巳が裁判所に「この父親は「家族四人の家族団欒」などと主張しているが片腹痛い」との父親を屈辱する書面を提出したことがきっかけである。この父親は樋口の懲戒処分を申立て、懲戒委員会が開かれたのだが、その場で樋口が上記の担当裁判官と母親のやり取りを喋ったことが明るみに出た。
ちなみに、この担当裁判官は大竹明彦(注)といい、現在、仙台地方裁判所長の職にある。略歴をみると最高裁事務総局の課長を務め、判検交流で通商産業省に出向するなど、順調に出世コースを歩んでいることが分かる。
出世を望む裁判官にとって、人事評価を良くすることは至上課題。人事評価に一番響くのは「処理件数」でそのために効率よく事件を処理しなくてはならない。当事者を騙すことも厭わない。その親子の人生がどうなろうと知ったことではないのである(ジャーナリスト池田良子)(以上引用)
(注)(誤)大竹明彦 (正)大竹昭彦
大竹昭彦裁判官が追加の面会できない和解案を示したひとつに「子が37度以上の発熱」がある場合は面接を中止するとした。子どもの体温は大人より高くちょっと家の中を走りまわっただけで37度の熱は出る。それを知ったうえでの和解の追加提案を出したのだ,新型コロナウイルス感染でも感染の疑いがあり注意を要するのは37度5分である。何ら医学的根拠もない数字を出し面会ができないように画策したと思われる。
さらにあくどいだまし討ちとされたのが「子が父親との面接交渉を望まないと述べた場合」は面接交流を中止とするという内容。最近、裁判所で子の面接交流事案で和解をしない方向にあります。理由は和解内容を遵守しなくても罰則がないこと。そして「子が父親との面接交渉を望まないと述べた場合は面接交流を中止する」の一文が入るため、和解に応じないという傾向が強まった。この大竹=樋口の八百長和解の影響が大きいと思われます。
長い家裁の調停、離婚裁判でようやく和解にこぎつけて、長かったけれどようやくまとまった、良かったと思っている方もこの一項目を入れたためにあとで騙されたと泣いている方も多くいます。この方も結局10年以上子どもと会えずです。現在は裁判所に騙されないためには和解をしないという方向です。
裁判官と弁護士が結託してもうやむやに処理をし、何とでもとれる和解で事件を終結してしまうのです。裁判官も弁護士も面会させないのは当時者の責任であると言い逃れをすることができるからです。
調停というのは双方が同じ部屋で同時に顔を合せることなく裁判官対当時者で調停が進められます。互いが別々に調停室に入り意見を述べるものです。
裁判官が調停に欠席していた妻の代理人の樋口明巳弁護士を通さず直接妻に電話することは異例中の異例です。何ために代理人になったでしょうか。いかにトンデモ弁護士でまったく要領が得ない弁護士であったとしても、調停は代理人をとおすのが筋です。代理人にこういう案があるが一旦持って帰って当時者と相談して次回に答えを出してもらいたいというのが普通です。
100歩譲って、代理人に今ここから妻に電話をしてくれないかはあっても、裁判官が代理人の携帯電話を借りて妻に直接電話をし、妻に悪いようにしないからなど説得するのは論外です。裁判官は妻の本人確認をどうしたのでしょうか、こんな裁判官はおりません。なぜそこまでやったのでしょうか。
2017年法務省で請願、検察庁東京地裁前で抗議活動とチラシ(上記)を撒いた
また、その経過を漏らす弁護士も弁護士です。せっかく裁判官が子どもに会わせない条件で事件を受けたため何も前に進めない二弁のトンデモ弁護士を助けていただいたにもかかわらず、自分が処分を受けるのが嫌で責任を裁判官と妻に転嫁した弁護士も論外です。さらに、樋口弁護士が重大な件を暴露したのに、それを聞いた二弁の懲戒委員長以下委員もまったく何も感じないのは先に処分せず懲戒棄却ありきで決めているからです。
平成20年5月末頃 東京高等裁判所第16民事部和解室
当事者(父親)と大竹昭彦裁判官の会話 (当時の詳細なメモより)
大竹昭彦裁判官 「(扇子を仰ぎながら)旦那さん、奥さん浮気したんでしょ。慰謝料大幅減額してあげるから和解しなさいよ。いくらなら払いますか?」
当時者(父親) 「大幅減額って、DV)やってないんですから減額も何もないじゃないですか。慰謝料なんて払う気はありません。」
大竹昭彦裁判官 「家庭裁判所でそうなってるんだから。」
当時者(父親) 「だから控訴してるんじゃないですか。今(裁判中)でさえ、子供に会いに行っても会わせないんですから、(離婚したら)益々合わせなくしますよ。」
大竹昭彦裁判官「(扇子を仰ぎながら面倒くさそうに)あ~~あ、じゃあ、判決書くしかねえかな。旦那さん、お子さんに会えてないんでしょ。じゃあ会えるように(和解調書に)書いてあげるから、 1週間考えてくださいよ。普通は1回くらいなんだけど、月に2回。そう決めたら会わせなくては奥さんも旦那さんにお子さんを会わせなくてはいけないようになるんですから。親権者じゃなくても親子という関係は変わらないんだから。」
当時者(父親) 「自分たちは両親がいて、多少の夫婦喧嘩を見ながらでも幸せに育ったのに、うちの子はそういう事はなくなっちゃうんですよ。」
※ここで子供の成長のため、この時点でも会えなかった訳ですから月に2回でも子どもらと会って父親として、してあげられることをした方がよいのではないかと悩んでいました。
当時者(父親) 「裁判官がそう(そう決めたら会わせなくては奥さんも旦那さんにお子さんを会わせなくてはいけないようになるんですから。)考えます。
(というやり取りがあってこの日は終わりました。)
当然、順番に相手方代理人、私と代理人と交代に部屋に入り、いつの時点で問題となっている、相手側と裁判官が電話で打合せしていたかは当時は知りませんでした。不明です。
そして1週間後、和解調書の案文を見せられた時、問題の文章、和解調書4ページ (5)を読んだとき、裁判官に言いました。
当時者(父親)「こんな条件入れていたらこれを理由に会わせない事ができるじゃないですか。これは外してください。」
大竹昭彦裁判官
「これの意味は、例えばお子さんだって、2週間に1度会っていても偶には気分が乗らない事とか、友達と遊びたいという時だってあるでしょ。そういう意味で通常和解調書には入れるんですよ。」
当時者(父親) 「(裁判官がそういうのなら)わかりました。」
(父親談)結果、2009年1月11日の面接を最後に、和解調書に描かれている通り、2週間に1回朝電話が架かってきて、上の子が小学校卒業するまでは子ども二人とも「頭が痛い、お腹が痛い」で中止。上の子が中学生になってからは上の子は電話に出ず、下の子が代表して電話してきて部活がある、友達と遊ぶ、パパと会いたくないなどの理由で中止になっており、結果的に面会交流が行われていないのは11年目に入りました。
父親は抵抗しましたが、最後は裁判官を信じて和解を受け入れました。樋口明巳弁護士と大竹昭彦裁判官が結託して父親を陥れたこと、二弁懲戒委員会も知っていて隠蔽したことは後で知ることになります。父親はこの後法務省に請願を出したり、間接強制、子の親権変更などを申立てましたがよい結果は出ませんでした。(次回記事にします)
裁判所と弁護士が結託したことを覆すことは難しいものですが、彼は諦めていません。樋口明巳弁護士が謝罪し子どもに会わせるまで闘い続けるそうです。
(注)樋口明巳弁護士はこの後、受任事件を同期の箭内隆道弁護士(虎門中央法律事務所)に委ねます。ここは経済専門の事務所でしたがこの事件から離婚事件を引き受けています。2020年東京弁護士会副会長
(注)面会交流と面接交流は同じ意味でつかわれますが、以前は面接交流でしたが最近は面会交流の方が多く使われます。