弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・齋藤秀樹弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・交通事故損害賠償請求事件の放置。
事件放置は戒告と決まっています。単に忘れたという事ではなく依頼者が気にくわないから悪意で放置かそれとも、弁護士としてこなせなかったのか?依頼者の権利が弁護士の放置で時効になり消滅となった事案は業務停止に付すべきだと思います。
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名齋藤秀樹
登録番号23944
事務所 横浜市中区日本大通14KN日本大通ビル4階
みなと綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2016年1月、懲戒請求者から2011年11月9日に発生した懲戒請求者の車両以外に2台の車両が関係する交通事故に基づく損害賠償請求事件を受任したが、委任契約の内容を曖昧にしたまま放置し、懲戒請求者から一部の資料を受けたものの、損害額を算定する上で必要となる資料の収集や懲戒請求者を含む関係者からの事情聴取等十分行わず、また、賠償請求者が上記2台の車両の運転者のうち一人だけであるのか他方の運転者も賠償義務者であるのかなどの事実関係を探求せず、さらに2013年3月25日の症状固定から3年が経過する日が間近に迫っていたにもかかわらず時効中断の措置を採らず、その後に保険会社からなされた時効完成の主張に合せた種々の抗弁の検討もしなかったことにより懲戒請求者の権利をしなかったことにより懲戒請求者の権利について消滅時効の成立を阻止する機会を失わせた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第37条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年2月18日 2020年8月1日 日本弁護士連合会
正確には齋藤ですが、検索しやすいよう【斉藤】にしています。