弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・村田彰久弁護士の懲戒処分の要旨、

2019年6月に業務停止3月の処分を受け2回目の処分となりました。

処分理由・守秘義務違反

刑事事件の弁護人が守秘義務を怠った。処分要旨に懲戒請求者が書いてありません。誰かな?

 

懲 戒 処 分 の 公 告 9月号

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

             記

1 処分を受けた弁護士

氏名 村田彰久

登録番号 17017

事務所 東京都新宿区新宿1-5-13溝呂木ビル201

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aの刑事事件についてその弁護人を務めた者であるところ、Aを被疑者とする別の刑事事件に関するマスコミの取材に対し、2016年12月頃、Aの同意を得ていないにもかかわらず、自己が弁護人を務めた上記刑事事件における接見交通等刑事弁護人としての職務を遂行する過程で知ったAについての社会通念上一般に知られたくないと思われる内容の事柄を述べた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第23条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年3月4日 2020年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年6月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

               記

1 処分を受けた弁護士
氏名 村 田 彰 久 登録番号 17017

事務所 東京都新宿区新宿1-5-13 溝呂木第一ビル201         
2 処分の内容  業 務 停 止 3 月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2009年2月12日に懲戒請求者Aから懲戒請求者Aが代表取締役を務める株式会社2社及び懲戒請求者Aの破産手続開始の申立てにつき受任し、債権調査を行い、債権者一覧表を作成するなどしたが、2012年2月頃から債権者に対し辞任通知書を送付した2015年4月20日頃までの間、事件処理をせず放置した。また被懲戒者は上記辞任通知書を送付するに当たり、懲戒請求者Aに事件処理の状況及び辞任をする理由等を十分説明せず、辞任後に当然予想される債権者の懲戒請求者Aへの接触の再開の可能性を理解させることなく、かつ懲戒請求者Aへの事前の通告もしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bとの間で土地賃貸権存在確認請求事件につき委任契約を締結し、2011年8月24日に着手金31万5000円を受領しながら、訴訟提起をするために必要な手続を何もせず放置した。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第44条に、上記(2)の行為は同規程第35条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4  処分が効力を生じた年月日2019年2月15日 2019年6月1日   日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分「守秘義務違反の処分例」2023年2月更新