弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・村越仁一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・着手金をだまし取った。

当会は2000年からの弁護士の懲戒処分要旨を所有しています。2008年からの分をこの書庫に公開しています。毎月発行される日弁連広報誌「自由と正義」の弁護士懲戒処分の要旨の中で「だまし取った」と書かれたのは村越仁一弁護士が初めてです、「不当に得た」とかではなく「だまし取った」です。しかも、だましが「ひながな」です。二弁も日弁連もかなりお怒りのようです。であればもっと早く厳しい処分が出せたはす、非弁提携が疑われる内容は処分が遅いのが特徴でその間に新たに被害者でます。被害者が多くなってようやく動くのが綱紀委員会です。日弁連登録課も引越しを繰り返し事務所の名称を変更しているのに書類が揃っているからと何も言わず受付けするのもいかがなものでしょうか。

処分要旨は被害1件のようですが実際は複数の被害があったのではと思われます。

また二弁の名物弁護士が業界から去っていきました。6回目で退会命令となりました。1回目から5回目まで業務停止でした。

ではお別れの記念に6回の処分要旨を一挙公開させていただきましょう。

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年10月

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

  氏名 村越 仁一  登録番号 21735 

  事務所 東京都港区芝大門1-3-6喜多ビル501

  浜松町法律事務所

2 処分の内容 退会命令

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者Aに対し、同人から預かり検討した資料からすれば勝訴の見込みのない事件について、これを承知しながらあたかも勝訴できる見込みがあるような説明をし、その上、訴訟提起及び追行の意思がないにもかかわらず、委任契約を締結し、懲戒請求者Bから着手金250万円の振り込みを受け、これをだまし取った。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条第3項に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が過去において業務停止の懲戒処分を繰り返し受けていること、自ら行った行為に対する反省の意思が微塵も認められないこと等を考慮し、退会命令を選択する。

4 処分が効力を生じた年月日 2020年4月21日 2020年10月1日日本弁護士連合会

当会会員に対する懲戒処分について(退会命令)(2020年4月21日)

2020年(令和2年)4月21日、当会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士会員を懲戒したので、下記のとおりお知らせいたします。第二東京弁護士会 会長  岡田理樹

1 被懲戒者の氏名、登録番号及び事務所
  氏  名 村越 仁一
  登録番号 21735
  事 務 所 東京都港区芝大門1-3-6喜多ビル501
       浜松町法律事務所

2 懲戒処分の内容  退会命令

3 懲戒処分の理由の要旨
 被懲戒者は、懲戒請求者Aに対し、同人の窮状に乗じて、同人から預かり検討した一件資料からすれば勝訴の見込みのない事件を、これを承知しながらあたかも勝訴できる見込みがあるかのような説明をし、そのうえ訴訟提起・追行の意思がないにもかかわらず、同人と委任契約を締結し、着手金250万円を騙し取ったという、およそ弁護士としてあるまじき極めて卑劣かつ悪質な行為を行った。これは、懲戒請求者Aに対する詐欺行為であるとともに、弁護士職務基本規程第29条第3項にも違反していることは明らかであり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
 被懲戒者は、本件以外にも過去において、事件を受任したものの放置したうえ、依頼者には虚偽の経過報告をする等数々の非行を行い、当会から業務停止の処分を繰り返し受けている。また、被懲戒者は、業務停止期間中に弁護士業務を行ったこともあり、本件においても業務停止の処分を受けたにもかかわらず、懲戒請求者Aとの委任契約を解除しておらず、規範意識の欠如が甚だしい。

更に、被懲戒者は、懲戒請求者らの懲戒請求を濫用であると決めつけて激しく攻撃し、自ら行った行為に対する反省の意識が微塵も認められないことに加え、懲戒手続における綱紀委員会の調査期日や当委員会の審査期日を正当な理由なく繰り返し欠席し、意図的に処分の遅延を招いている点も悪質である。
 このような被懲戒者に、当会の会員として弁護士業務を続けることを容認すれば、被懲戒者の非行によって新たな被害者が出てくることが強く懸念され、そうなれば当会の信用も失墜し、このような事態に至ることを許容することはできない。被懲戒者にこれ以上当会の会員資格を認めておくことはできないと判断せざるを得ず、被懲戒者に対する懲戒処分として、退会命令が相当である。
4 懲戒処分が効力を生じた年月日 2020年(令和2年)4月21日

5回目 懲戒処分の公告 2019年4月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 村越 仁一   登録番号 21735
事務所 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿ビル9階
GOOD法律事務所
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年5月7日に懲戒請求者からその勤務先に対する未払賃金等請求事件を受任し着手金を受領したところ、同日から可及的速やかに未払賃金等が概算であっても時効中断のために催告をなすべきであったにもかかわらず、同年9月中旬頃に上記勤務先に対して未払賃金を書面で請求するまでこれを行わなかった、また被懲戒者は上記請求の後、遅くとも2015年3月中旬までには訴訟提起等により改めて時効中断措置を講ずる必要があったにもかかわらず、これをしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第21条及び第35条に違反し、弁護士法56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日
2019年4月1日 日本弁護士連合会

これで法律事務所の名称も3つ目です。玄法律事務所、弁護士法人モントローズ法律事務所、そしてGOOD法律事務所です。問題はこのGOOD法律事務所の所在地です。
ここは以前 笠井浩二弁護士(東京)の「御苑法律事務所」(懲戒処分多数)の事務所。その前は佐々木寛元弁護士(除名)の8回目の引っ越し先でした。その前は江藤馨元弁護士(東京)業務停止1年を受け登録抹消、その前は山本朝光元弁護士(東京)10011の事務所(業務停止6月)
日弁連弁護士検索によると村越弁護士は引越しをされたようです。
(4月25日現在)
東京都新宿区百人町1-13-2 三昭ビル3階A
事務所名 東京JIN法律事務所
4回目 懲戒処分の公告  2018年7月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 村越 仁一   登録番号 21735
事務所 東京都千代田区岩本町1-3-2日伸ビル7階
弁護士法人モントローズ法律事務所

2 処分の内容      業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年10月17日、懲戒請求者から、勤務先であった労働トラブルについて同僚等を刑事告訴することを受任し、着手金として64万8000円を受領したが、懲戒請求者が被懲戒者に説明した上記トラブルのうち犯罪行為として告訴の対象になりえる行為については、他に時効の完成を妨げる事情が無い限り受任時点で公訴時効が完成しており時効の問題が解決されていないにもかかわらず、受任時に懲戒請求者に何ら説明せず、また、受任するに際し、公訴時効が完成している点について適切な事実調査、法令調査を行わなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条1項及び第37条に違反し、弁護士法56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年3月26日2018年7月1日 日本弁護士連合会

3回目 懲戒処分の公告 2015年9月号

1 懲戒を受けた弁護士  氏 名  村越 仁一 登録番号 21735
事務所  東京都千代田区麹町2  玄総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止4月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はAから懲戒請求者の刑事事件を依頼され2012年1月27日、被懲戒者の事務所に勤務するB弁護士と共に受任したが、委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は2012年2月15日業務停止の懲戒処分を受けたことから上記事件の弁護人を辞任するに際し懲戒請求者に対する辞任通知において、辞任の理由として、「健康上の問題」という虚偽の事実を記載した。
(3)被懲戒者は上記業務停止の期間中である2012年3月9日懲戒請求者が接見禁止処分の付された勾留中であるにもかかわらずB弁護士から懲戒請求者がAから金銭の支払を受けるのと引き換えに公判廷でAの共犯性を否認することを内容とする懲戒請求者のA宛ての手紙について伝達を依頼され、同日Aに上記内容を伝達しAから取引に応じる旨の回答を聞き取った。被懲戒者は同月12日、上記回答をメモした書面をB弁護士にファックスしB弁護士は同月13日、懲戒請求者に上記メモを閲覧させた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第30条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日2015年6月4日
2015月9月1日   日本弁護士連合会

犯罪隠しの取引仲介=弁護士に業務停止処分 第二東京
2015 年 6 月 4 日 20:31 JST 更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000156-jij-soci
接見禁止の付いた詐欺未遂事件の被告が暴力団員に犯罪隠しを持ち掛けた取引を仲介したとして、第二東京弁護士会は4日、村越仁一弁護士(62)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。村越弁護士は過去に2回、業務停止処分を受けている。同弁護士会によると、村越弁護士は2012年ごろ、事務所で部下だった弁護士を通じ、おれおれ詐欺未遂事件の被告の男性から暴力団員への手紙を託された。
手紙には「経済援助を受ける見返りに、公判では暴力団員の関与を否認する」という趣旨の内容が書かれていた。暴力団員は了承し、そのことを村越弁護士は部下を通じて男性に伝え、実際に男性は初公判で暴力団員の関与を否定したという。
[時事通信社]
2回目 懲戒処分の公告 2015年6月号

1 懲戒を受けた弁護士 氏 名 村越仁一  登録番号21735
事務所 東京都千代田区麹町2 玄総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAの相続の相談に関し相続人であるBが相続税を支払わずに死亡し、他の相続人である懲戒請求者らの連帯納付義務が問題となった件について2010年4月懲戒請求者から相談を受けたが連帯納付義務に関する法令の調査及びその解釈並びに事実関係の調査を行うことなく、Bの相続放棄を行えば足りると判断して上記相続放棄について受任し相続放棄申述手続を行った。被懲戒者は税務署の指摘で上記相続放棄が無意味であったことを理解した後も上記受任に関する着手金の返還を含めた善後策を講ずることなく消滅時効を主張することにより解決できる等と懲戒請求者らに説明し、更に着手金を受領したが税務署が主張する時効中断の具体的な内容を確認せず、また消滅時効を主張する前提となる事実関係についても十分調査を尽くさなかった。被懲戒者は上記(1)に関する紛議調停において2013年2月27日懲戒請求者らに対して着手金全額の返還及び被懲戒者が関与した2010年4月から上記紛議調停の申し立てまでの期間について加算された延滞税相当額を分割して支払う旨を合意し調停が成立したにもかかわらず、懲戒請求者らに対し2013年4月30日までに上記合意金額のうち30万円を支払ったものの、その後上記合意に基づく支払いを怠り2014年11月14日まで残金等合計145万5460円を支払わなかった。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第第29条及び第37条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた年月日2015年3月17日2015月6月1日  日本弁護士連合会

1回目 懲戒処分の公告 2012年6月号 

1 懲戒を受けた弁護士氏名 村越仁一  登録番号 21735
事務所 東京都千代田区内神田  事務所名記載ナシ
2 処分の内容    業務停止10月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2006年4月懲戒請求者Aから相続に関する紛争解決の依頼を受け同年終わりころには遺留分減殺請求に基づく調停事件を受任したが調停が不調に終わったため懲戒請求者Aに対し2007年12月29日付け意見書において訴訟の提起を提案し2008年1月17日には訴訟費用35万7000円を受領した。被懲戒者は懲戒請求者Aに対し同年4月28日付け経過報告書において土地建物分割請求事件の審判を申し立てていないにもかかわらず、同年3月25日に審判を申立て第1回期日が同年6月26日と指定された旨の虚偽の報告を行い、また同年11月28日付け経過報告書において使用料相当損害金の支払を求める訴訟を提起していないにもかかわらず同訴訟を申し立てた旨虚偽の報告をおこなった
(2) 被懲戒者は2009年2月9日懲戒請求者Bから離婚事件を受任し同月10日着手金20万円を受領した。被懲戒者は事件処理を1年以上も解怠し、また懲戒請求者Bに対し離婚調停を申し立てていないにもかかわらず調停を申し立てたとして虚偽の経過報告を継続した。

さらに被懲戒者は懲戒請求者Bに対し同年11月6日には離婚訴訟を提起していないにもかかわらず訴訟を提起して第1回期日が2010年1月16日と指定された旨の虚偽の報告を行いその後も懲戒請求者Bが裁判所に問い合わせた同年6月15日までの間、虚偽の経過報告を継続した。
(3) 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日   2012年2月16日
2012年6年1日   日本弁護士連合会

 

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