公告(2020年11月6日~2020年2月4日)
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、園田小次郎元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 園田小次郎
法律事務所の名称 園田法律事務所
法律事務所の所在場所
東京都中央区新富2-1-7 冨士中央ビル3階
(2018年(平成30年)8月2日まで)
東京都葛飾区西新小岩5-4-5
(2018年(平成30年)8月3日から2019年(平成31年)2月4日まで)
東京都豊島区南大塚3-38-13 正和ビル-201
(2019年(平成31年)2月5日から2020年(令和2年)8月13日まで)
支給申請期間 2020年(令和2年)11月6日(金)から
2021年(令和3年)2月4日(木)まで(消印有効)
支給申請先 第二東京弁護士会
以上
2020年(令和2年)11月6日 日本弁護士連合会
申請方法、制度の詳細について
申請書類の送付先
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9F
第二東京弁護士会 会長 岡 田 理 樹
1 被懲戒者の氏名,登録番号及び事務所
氏 名 園田 小次郎
登録番号 第25756号
事 務 所 東京都豊島区南大塚3-38-13 正和ビル-201
園田法律事務所
2 懲戒処分の内容
除名
3 懲戒処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は,平成29年3月頃,貸金業者に対する過払金返還請求事件に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とする者から事件の紹介を受け,これを受任した。また,その頃,委任を受けた事実が存しないにもかかわらず,委任を受けた代理人として貸金業者である懲戒請求者に対する過払金返還請求を行い,さらに,面識のない者多数に過払金返還請求事件の勧誘を行った。
被懲戒者の上記行為は,弁護士法第27条,同法第72条,弁護士職務基本規程第11条,同規程第5条,同規程第6条,弁護士等の業務広告に関する規程第5条第1項柱書本文及び弁護士職務基本規程第10条に違反し,弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(2)被懲戒者は,平成29年7月,報酬を得る目的で貸金業者らに対する過払金返還請求事件に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とする者から過払金返還請求事件の紹介を受けて懲戒請求者からの依頼を受任したが,懲戒請求者と面談せず,懲戒請求者の生活状況等の聴取をしなかった。
被懲戒者は,懲戒請求者の意思を確認しないまま,被懲戒者の事務所に勤務する事務所職員をして,債権者との間で和解を成立させたものの,和解契約書の原本又は写しを懲戒請求者に遅滞なく交付することをしなかったうえ,過払金170万円の返還を受けたにもかかわらず,同金員を受領したことを懲戒請求者に通知せず,懲戒請求者に対する報告を怠り,清算もせずに,懲戒請求者へ過払金を返還しない。
被懲戒者の上記行為は,弁護士法第27条,同法第72条,弁護士職務基本規程第11条,債務整理事件処理の規律を定める規程第3条第1項柱書本文,弁護士職務基本規程第22条第1項,同規程第36条,債務整理事件処理の規律を定める規程第17条第2項,同条第4項,預り金等の取扱いに関する規程第5条及び弁護士職務基本規程第45条に違反し,弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(3)被懲戒者には懲戒処分歴が3回あるがそのうち2回は非弁提携行為による処分であって,被懲戒者は,非弁提携行為を確信犯として行っていたと評価せざるを得ない。また,依頼者に損害が発生しているにもかかわらず,被懲戒者にはその損害の填補を行う意思も見られない。それに加え,被懲戒者は当委員会への審査期日にも出頭せず事案の解明にも協力しない等,被懲戒者には弁護士としての責任や使命を果たそうという意思も全く見受けられない。
以上より,被懲戒者に対する懲戒処分としては除名を選択する。
4 懲戒処分が効力を生じた年月日 2020年(令和2年)8月13日
二弁の懲戒スターついにアウトになりました。最後には見舞金の支払になり日弁連の会費を使って見舞金を払うということになりました、今まで非弁提携で処分がありながら甘い処分しか出さなかった。早く厳しい処分を出しておけば新たな被害者を出すこともなく見舞金制度の利用も必要なかった。でも弁護士の皆さんは俺たちの会費を使うな文句をいう声を上げる方はひとりもいません。こういう業界です。
弁護士に助けて下さいと依頼したら、その弁護士に騙されました。そんな事があるでしょうか、首つりの足引っ張るのが弁護士だったのです。会長さま、助けてください、お願いします。日弁連さま、お代官様、会長さま、心あるなら助けてください。
下級国民、そこに直れ。余は日弁連会長さまであるゾ。
本来は一切、お前らに恵んでやる必要はないが、下級国民が気の毒だから見舞金であれば恵んでやる。言っとくが弁償ではないぞ。見舞金ならくれてやると申しておるのだ!。欲しければ恵んで下さいと頭下げて申請書出して来るのだゾ。以後一切、苦情を申し立てないことが条件であるゾ。
分かったか!下級国民!